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≪ お知らせ ≫
(届出期間) 生まれた日から14日以内 (生まれた日を含む) (届出人) 父母 (以後やむを得ない理由がある場合の順位) 法定代理人、同居者、医師、助産師の順 (届出場所) 父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの役場 (届出に必要なもの) ・出生届書(医師又は助産師の証明書) 1通 ・印鑑(届出人のもの) ・母子健康手帳 (届書記載例) (届出期間) 死亡の事実を知った日から7日以内 (死亡した日を含む) (届出人) 同居の親族、同居者、家主、地主の順 ※同居していない親族の方も届出をすることができます。 (届出場所) 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの役場 (届出に必要なもの) ・死亡届書(医師の診断書又は死体検案書を添付) 1通 ・印鑑(届出人のもの) ・国民健康保険証(加入者) ・国民年金手帳(加入者) ・後期高齢者医療被保険者証 ・印鑑登録証(該当の人) ・介護保険被保険者証(該当の人) (届書記載例) (届出期間) 届出日から法律上の効力発生 (届出人) 結婚する当事者2人 (届出場所) 夫又は妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役場 (届出に必要なもの) ・婚姻届書(20歳以上の証人が2人必要) 1通 (注)未成年者が結婚する場合は、父母の同意が必要 ・印鑑(夫と妻のもの、一方は旧姓) ・2人の戸籍謄本 各1通(届出地が本籍地でない場合) ・国民健康保険証(加入者) ※窓口に来た方の本人確認をしますので下記リンクにて本人確認に必要なものを確認の上、お持ち下さい。 (届書記載例) (本人確認に必要なもの) (届出期間) ・協議離婚は、届出日から法律上の効力が発生 ・裁判離婚は、調停成立・審判確定・和解成立・請求の認諾・判決確定の日から10日以内 (届出人) ・離婚する当事者2人 ・裁判離婚のときは申立人 (届出場所) 夫又は妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役場 (届出に必要なもの) ・離婚届書(協議離婚は20歳以上の証人が2人必要) 1通 ・印鑑(夫と妻の双方のもの、ただし裁判離婚は申立人のもの) ・戸籍謄本 1通(届出地が本籍地でない場合) ・国民健康保険証(加入者) ※窓口に来た方の本人確認をしますので下記リンクにて本人確認に必要なものを確認の上、お持ち下さい。 ※裁判離婚の時は、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書若しくは裁判の謄本と確定証明書 (届書記載例) (本人確認に必要なもの) (届出期間) 届出日から法律上の効力発生 (届出人) 戸籍の筆頭者及びその配偶者 (届出場所) 届出人の本籍地、・届出人の転籍地、届出人の所在地のいずれかの役場 (届出に必要なもの) ・転籍届書(届出人の欄に、筆頭者、配偶者の署名と印鑑が必要) ・戸籍謄本 1通(八幡浜市内での転籍の場合は不要) (届書記載例)
(届出人) 養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人) (届出場所) 養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの役場 (届出に必要なもの) ・養子縁組届書(20歳以上の証人が2人必要) 1通 ※養親、養子に配偶者がいる場合は、配偶者の同意書が必要。 ・印鑑(養親と養子のもの。ただし養子が15歳未満のときは法定代理人のもの) ・養親と養子の戸籍謄本 各1通 (届出地が本籍地でない場合) ・家庭裁判所の許可書(未成年者を養子とするとき。ただし自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要) ・国民健康保険証(加入者のみ) ※窓口に来た方の本人確認をしますので下記リンクにて本人確認に必要なものを確認の上、お持ち下さい。 (届書記載例) (本人確認に必要なもの)
(届出期間) 他の市町村から八幡浜市に引っ越してきた日から14日以内 (届出に必要なもの) ・転出証明書(前住所地の市町村長が発行したもの) ・届出人の印鑑(届出人本人による署名の場合、押印不要) ※窓口に来た方の本人確認をしますので下記リンクにて本人確認に必要なものを確認の上、お持ち下さい。 (届書記載例) (本人確認に必要なもの) (外国人住民の方の転入の手続きが変わります!) (届出期間) 転出予定日の14日前から転出後14日以内 (届出に必要なもの) ・届出人の印鑑(届出人本人による署名の場合、押印不要) ・印鑑登録証(登録している人) ・国民健康保険証(加入している人) ・後期高齢者医療被保険者証 ・乳幼児医療証(該当の人) ・介護保険被保険者証(該当の人) ※窓口に来た方の本人確認をしますので下記リンクにて本人確認に必要なものを確認の上、お持ち下さい。 ※転出届後、転出証明書をお渡しいたしますので新しい住所地で転入届の際、提出してください。 (届書記載例) (本人確認に必要なもの) (八幡浜市と転出先での手続き)
(届出期間) 引っ越した日から14日以内 (届出に必要なもの) ・届出人の印鑑(届出人本人による署名の場合、押印不要) ・国民健康保険証(加入している人) ・乳幼児医療証(該当の人) ・介護保険被保険者証(該当の人) ※窓口に来た方の本人確認をしますので下記リンクにて本人確認に必要なものを確認の上、お持ち下さい。 (届書記載例) (本人確認に必要なもの) (届出日) 変更があった日 (届出に必要なもの) ・届出人の印鑑(届出人本人による署名の場合、押印不要) ・国民健康保険証(加入している人) ※窓口に来た方の本人確認をしますので下記リンクにて本人確認に必要なものを確認の上、お持ち下さい。 ※世帯合併のときは、両方の保険証が必要です。 (本人確認に必要なもの)
(手数料) 200円 (登録できる人) ・八幡浜市の住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録されている人。 ※15歳未満の人および成年被後見人はできません。 (注意事項) ・印鑑の登録は、お一人様ひとつです。 ・すでに、どなたかが登録を受けている印鑑は登録を受けることができません。 ・本人申請が原則です。ただし、本人が疾病その他やむを得ない理由により申請に来ることができない場合、代理人による登録をすることができます。(「☆代理人が登録申請する場合」参照) (必要なもの) ☆本人が登録申請する場合 @登録する印鑑 A官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で、本人の写真をちょう付したもの又は外国人登録証明書 (保険証は該当しません。) BAをお持ちでない場合は、本市で既に印鑑登録をしている方によって登録申請者が本人であることを保証された保証書 (保証人の登録印鑑の押印と登録番号が必要です。) (用紙は印鑑登録申請書に併記されています。記載内容については印鑑登録申請書記載例を参照して、記入漏れのないようにご注意ください。)印鑑登録申請書(※A4サイズで印刷してください) ※ABの方法を選択しない場合は、本人確認のために本人宛に照会書(回答書)を郵送してそれを持参する方法もありますが、この方法は申請から登録手続きが完了するまでに数日間を要することになります。 ☆代理人が登録申請する場合 @登録する印鑑 A委任の旨を証する書面(窓口に用紙があります。代理権授与通知書・疎明書記載例)代理権授与通知書・疎明書(※A4サイズで印刷してください) ・・・・・委任の旨を証する書面に本人が来ることができない理由を併記していただきます。 B代理人の印鑑(認印可) C代理人の身分を証明するもの(保険証可) ※本人の意思確認のために、本人宛に照会書(回答書)を郵送してそれを持参していただきますので、申請から登録手続きが完了するまでに数日間を要することになります。 (登録証の受け取り) ・照会書(回答書)の郵送による確認の場合、照会書(回答書)を持参していただいて印鑑登録証をお渡しすることになりますが、その受領に際しては、本人、代理人を問わず登録申請とは別に、窓口に受け取りに来た方の「印鑑(認印可)」と「身分を証明するもの(保険証可)」が必要です。 ・また、照会書(回答書)の持参や印鑑登録証の受領に際しても、疾病その他やむを得ない理由で申請者本人が来ることができない場合は代理人によることが可能ですが、登録申請とは別に「委任の旨を証する書面」が必要です。 (登録できない印鑑) ・住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録されている氏名、氏若しくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの ・職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの ・ゴム印その他形の変化しやすいもの ・流し込み等の印鑑で多量に同一のものが製造されているもの ・印影を鮮明に表しにくいものまたは判読が容易でないもの ・破損したものまたは摩滅したもの ・印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの ・上記のほか、市長が不適当と認めるもの
・廃止・亡失の申請(届)をしてください。登録は抹消されます。・・・印鑑登録証亡失届書・印鑑登録廃止申請書記載例参照 印鑑登録証亡失届書・印鑑登録廃止申請書(※A4サイズで印刷してください) ・一度登録を抹消された印鑑を再び登録印鑑として使用する場合は、新規の登録と同じ手続きが必要です。 ・登録証は再交付しません。 (必要なもの) @印鑑の亡失等で登録を廃止するときは登録証と登録印鑑(登録印鑑がない場合は認印)、登録証を亡失したときは登録印鑑 A窓口に申請(届)にきた方の身分を証明するもの(保険証可) B代理人の場合は、「委任の旨を証する書面」
・登録印鑑を別の印鑑に変更する場合は、一度廃止の申請をして新規に登録してください。
(証明に必要なもの) 請求者の印鑑登録証(カード) (手数料) 一通につき200円
(手数料)
※窓口に来た方の本人確認をしますので下記リンクにて本人確認に必要なものを確認の上、お持ち下さい。 (請求理由) 請求者(証明書を使う方)が本人等(本人・配偶者・直系尊属・直系卑属)以外の場合は、請求理由を詳しく記載する必要があります。 (委任状) 請求者(証明書を使う方)が本人等(本人・配偶者・直系尊属・直系卑属)以外で、窓口にくる方が請求者と異なる場合は、特定の場合を除いて委任状が必要です。 (本人確認に必要なもの) (手数料) 一通につき200円 ※窓口に来た方の本人確認をしますので下記リンクにて本人確認に必要なものを確認の上、お持ち下さい。 (請求理由) 請求者(証明書を使う方)が本人等(本人及び本人と同一世帯)以外の場合は、請求理由を詳しく記載する必要があります。 (委任状) 請求者(証明書を使う方)が本人等(本人及び本人と同一世帯)以外で、窓口にくる方が請求者と異なる場合は、特定の場合を除いて委任状が必要です。 (本人確認に必要なもの)
(請求に必要なもの) ・請求書 1通 ・返信用封筒(返信先の宛名を書き、必ず切手を貼付して下さい。) ・手数料(郵便局で定額小為替を購入して下さい。) ・請求の任に当る方について、下記@又はAが必要です。 @「本人確認に必要なもの」A・B@のうち、氏名と住所地が記載されているもの1点の写し A「戸籍の附表」、「住民票」または「外国人登録原票」の写し。 ・・・・・・パスポートは不可 (本人確認に必要なもの) (手数料)
(請求理由) 請求者(証明書を使う方)が本人等(本人・配偶者・直系尊属・直系卑属)以外の場合は、請求理由を詳しく記載する必要があります。 (委任状) 請求者(証明書を使う方)が本人等(本人・配偶者・直系尊属・直系卑属)以外で、窓口にくる方が請求者と異なる場合は、特定の場合を除いて委任状が必要です。 (請求先) 〒796−8501 愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号 八幡浜市役所 市民課戸籍係 Tel 0894−22−3111(内線117、121、122) (交付請求書) (請求に必要なもの) ・請求書 1通 ・返信用封筒(返信先の宛名を書き、必ず切手を貼付して下さい。) ・手数料(郵便局で定額小為替を購入して下さい。) ・請求の任に当る方について、下記@又はAが必要です。 @「本人確認に必要なもの」A・B@のうち、氏名と住所地が記載されているもの1点の写し A「戸籍の附表」、「住民票」または「外国人登録原票」の写し。 (本人確認に必要なもの) (手数料) 一通につき200円 (請求理由) 請求者(証明書を使う方)が本人等(本人及び本人と同一世帯)以外の場合は、請求理由を詳しく記載する必要があります。 (委任状) 請求者(証明書を使う方)が本人等(本人及び本人と同一世帯)以外で、窓口にくる方が請求者と異なる場合は、特定の場合を除いて委任状が必要です。 (請求先) 〒796−8501 愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号 八幡浜市役所 市民課戸籍係 Tel 0894−22−3111(内線117、121、122) (交付請求書)
(申請者) 八幡浜市に住民登録をしている方 ※15歳未満及び成年被後見人の方は、法定代理人が本人に代わって申請していただきます。 (様式1) 氏名のみが記載されたカード (様式2) 氏名・住所・生年月日・性別が記載され、顔写真が貼られたカード 上記様式1、様式2のいずれかを選んでいただきます。 (申請に必要なもの) ・印鑑 ・手数料 500円 ・顔写真付きのカードをご希望の方は、顔写真 (写真の裏面には氏名をご記入ください。) ※写真は、6か月以内に撮影した顔写真(正面脱帽、無背景、縦4.5cm×横3.5cm ※パスポート用と同じです。) ・運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した写真付きの証明書 または保険証+通帳、保険証+介護保険証など ・法定代理人が申請するときは、戸籍謄本などの法定代理人であることが確認できる書類 (手数料) 500円
(申請に必要なもの) ・住民基本台帳カード (お持ちでない人は、別にカード交付手数料500円が必要です。) ・運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した写真付きの証明書(住民基本台帳カ ードが顔写真付きの場合は、必要ありません。) (手数料) 500円 (有効期限) 3年 ※ただし、住所や氏名を変更したときは期間内でも失効になります。 |
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