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  税金
軽自動車税について  
 

軽自動車税とは

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)に対して課税されるものです。

 

税金を納める人

 毎年4月1日現在、主たる定置場が八幡浜市内にある軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)です。
 したがって、4月2日以降に廃車や名義変更などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますので、名義変更された場合は売主、買主双方でご相談下さい。

 
車種 内燃機関の場合の区分 年税額
原動機付自転車 総排気量50cc以下 1,000円
2輪のもので総排気量50cc超90cc以下 1,200円
2輪のもので総排気量90cc超125cc以下 1,600円
ミニカー(3輪以上のもので注1総排気量20cc超50cc以下) 2,500円
軽自動車 2輪のもので総排気量125cc超250cc以下(側車付のものの場合50cc超250cc以下)及び雪上車 2,400円
3輪のもので総排気量50cc超660cc以下 3,100円
4輪以上のもので総排気量50cc超660cc以下 乗用 営業用
注2
5,500円
自家用 7,200円
貨物用 営業用
注2
3,000円
自家用 4,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円
その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) 4,000円
2輪小型自動車
(側車付のものを含む)
総排気量250cc超 4,000円
注1 ピザの宅配用などのように側面が開放されている屋根付3輪で、左右のタイヤの中心間の距離が50cm以下のものなど、一定の要件を満たすものの年税額は1,000円です。
注2 「営業用」とは、自動車検査証に「事業用」と記載されているものです。
 

申告

 軽自動車等を取得した人や八幡浜市内に他市町村から主たる定置場を移した人は15日以内に、また、廃車した人や八幡浜市内から他市町村へ主たる定置場を移した人は30日以内に、次の区分により申告してください。

区分 申告先 必要なもの
原動機付自転車
(125cc以下)
小型特殊自動車
取得時
(販売店から購入)
取得者の住所地注1の税務課 1 申告(報告)書兼標識交付申請書注2
2 住所の確認できるもの(運転免許証など)
3 販売証明書兼防犯登録票
廃車時
(廃棄、市外に転出、他人に譲るとき)
最寄りの税務課 4 廃車申告書兼標識返納書注2
5 標識(ナンバープレート)
名義変更時
(譲り受けたとき)
新所有者の住所地注1税務課 旧所有者が廃車していない場合注3 《市内標識の場合》
上記の1から5
《市外標識の場合》
上記の1から5に加え、旧所有者の所有を明らかにする書類(旧所有者の販売証明書、防犯登録票など)
廃車済の場合注3 上記の1から3に加え、旧所有者の廃車申告受付書
市内転入時 転入先の住所地注1の税務課 旧住所地で廃車していない場合 上記の1から5
廃車済の場合 上記の1から3に加え、廃車申告受付書
2輪の軽自動車
(125cc超250cc以下)
2輪の小型自動車
(250cc超)
3輪の軽自動車
4輪の軽自動車
愛媛陸運支局(二輪)
(松山市森松町050-5540-2076)

軽自動車検査協会愛媛事務所(四輪)
(松山市南高井町089-975-6730)
 車両番号の指定の申請などの際に、あわせて備え付けの申告書を提出していただきます。
注1 住所地と主たる定置場が異なる場合は、主たる定置場の所在地となります。なお、法人の場合は、使用の本拠とされる事務所所在地となります。
注2 申告書には、押印(法人の場合は、代表者の職印を押印)のうえ、住所、氏名、軽自動車等の型式・車台番号等を記入してください。
注3 他人から軽自動車等を譲り受けた場合は、申告書への旧所有者の押印又は譲渡証明書が必要です。
 

納税の方法

 5月31日まで(5/31が土日、祝祭日であればその翌日)に、市役所からお送りする納付書によって、年税額を納めてください。

〒796−8501
愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
八幡浜市役所税務課庶務係
電話0894−22−3111(代表)
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