|
|
| |
| |
年金型生命保険の二重課税問題に対応し、 個人の市県民税・国民健康保険税等の「特別還付金」の給付を実施します。 |
| |
| |
|
平成22年7月の最高裁判決を受けて、ご遺族の方が年金として受給される生命保険金の税法上の取扱いが変更となりました。
これにより、国が年金型生命保険の二重課税問題に対応し、法律上の時効である5年を超えた平成12年分以降の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を「特別還付金」として支給する制度(詳しくは国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/)が創設され、市においても個人の市県民税、国民健康保険税及び介護保険料の「特別還付金」の給付を実施します。
|
対象 |
平成13年度から平成18年度の納付済み個人の市県民税のうち、所得税で二重課税として「特別還付」対象となった部分の市県民税相当額。国民健康保険税については、上記に伴う所得額計算の変更に伴い過払いとなる分。介護保険料については、平成13年度から平成21年度の所得額計算の変更に伴い過払いとなる分。 |
受付期間 |
平成23年11月15日〜平成24年11月14日 |
申請 |
必要書類を持参し、八幡浜市庁舎2階税務課市民税係へお越しください。税務署の特別還付金請求とは別に市への申請が必要です。
【必要書類】
@生命保険会社から提供された所得の変動が確認できる書類
A税務署長による特別還付金支給決定通知書及び計算明細書の写し
B申請対象の各年度の納税通知書
C振込先が分かるもの
D印鑑 等
|
問い合わせ |
税務課市民税係 22-3111(内線210〜214) 保健センター介護保険係 24-6628 |
|
| |
|