農地法第3の3第1項による届出について(農地の相続等による届出)

記事番号: 1-3000

公開日 2023年05月02日

更新日 2023年11月01日

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。

届出が必要な方

農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人

  • 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  • 時効取得 など

 

届出の期間

権利を取得したことを知った日から10か月以内

 

届出方法

相続登記が完了しましたら以下の書類を、八幡浜市役所4階、農業委員会の窓口へご提出ください。
(※郵送での届出申請も可能です)

  1. 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
  2. 登記が完了したことを確認できる書類
    ※登記完了証など(写しで可)

届出から2週間程度で農業委員会から受理通知書が届きます。
この届出は、法務局での相続等による所有権移転登記の手続きが終わってから出してください。
八幡浜市外の農地については農地のある市町村の農業委員会へ届出てください。

 

問い合わせ先

八幡浜市農業委員会事務局(八幡浜庁舎4階)
0894-22-5992(直通)

添付資料

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