専任の主任技術者の兼任(建設業法施行令第27条第2項)の取扱いについて(拡充)

記事番号: 1-152

公開日 2014年04月01日

 請負代金2,500万円以上(建築一式工事5,000万円以上)の建設工事に配置される主任技術者に求めている現場毎の専任の要件については、平成25年4月1日から特例措置を実施しているところですが、下記のとおり当分の間、拡充した上で引き続き実施します。なお、下記取扱いは、平成26年4月1日以降に契約する案件から適用します。
 
緩和措置の内容
(1) 要件
   請負金額2,500万円以上(建築一式工事5,000万円以上)の建設工事に配置される主任技術者の専任について、下記の要件を満たす場合は兼任を認めるものとする。
①兼任する工事が2件以内で、工事現場相互の最も近い地点間の直線距離が10km以内の工事であること。
②あらかじめ入札公告、仕様書等により兼任不可となっていない工事であること。
 
手続き
   入札参加に際し、専任の主任技術者の兼任を予定している場合は、事前に「主任技術者兼任承認願」を提出し、兼任の承認を得ること。
 八幡浜市発注以外の工事と兼任する場合は、当該発注機関の承諾を得たうえで提出すること。
 落札後、主任技術者を兼任する場合は、「主任技術者兼任届出書」を提出すること。
 
注意事項
(1) 兼任要件を満たしていても、現場の施工管理上、兼任を認めない場合がある。
(2) 監理技術者及び営業所専任技術者については、他の工事を兼任することはできません。
(3) 他発注機関が発注する工事と兼任できるのは、その発注機関が兼任を認める場合に限ります。

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