次の①の方で②に該当する方は、所得税の確定申告(提出・納税)が不要です。①公的年金等の収入金額の合計額が、400万円以下②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20万円以下ただし所得税の還付を受けられる方や、確定申告書を提出することが要件とされている特例(株式等の損失の翌年以降への繰越しなど)を受けられる方は、確定申告書の提出が必要です。※所得税の確定申告書を提出しない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市町村におたずね下さい。
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