市民税について(所得金額)

記事番号: 1-1346

公開日 2021年01月14日

○所得金額とは 

 前年の所得を、給与、利子、事業など所得の発生別に10種類に分けて、1年間の収入金額から必要経費等を差し引いた金額のことです。
 複数種の所得金額を合算して、総所得金額とする「総合課税」と、他の所得と合算せずそれぞれの所得ごとに計算する「分離課税」の2種類があります。

 

1.総合課税

以下の(1)~(7)までを合算して、個人住民税の所得金額が計算されます。

(所得金額の合計が総所得金額となります。) 

(1)配当所得   

 株式や出資の配当などがこれにあたります。ただし、一定の上場株式等の配当等については分離課税を選択することもできます。

 (収入金額)−(元本所得のための負債の利子)  

 

(2)不動産所得

 地代や家賃などがこれにあたります。

 (総収入金額)−(必要経費)  

 

(3)事業所得

 農業、商業など事業から生じる所得がこれにあたります。

 (総収入金額)−(必要経費)  

 

(4)給与所得

 サラリーマンの給料などがこれにあたります。(表1)

 

表1 給与所得控除額(速算表)   

令和2年分以後の給与収入
年収(源泉徴収票の支払金額) 給与所得金額
0~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 年収−550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

年収÷4(1,000円未満切り捨て)…A

A×2.4+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

年収÷4(1,000円未満切り捨て)…A

A×2.8−80,000円

3,600,000円~6,599,999円

年収÷4(1,000円未満切り捨て)…A

A×3.2−440,000円

6,600,000円~8,499,999円

年収÷4(1,000円未満切り捨て)…A

A×0.9−1,100,000円

8,500,000円~ 年収−1,950,000円

 

(5)譲渡所得

 不動産所得及び株式等以外の資産(権利や動産)の譲渡による所得がこれにあたります。

 (総収入金額)−(取得費+譲渡費用)−特別控除額

 長期の譲渡所得(所有期間が5年超)はその所得の1/2が課税対象です。

 

(6)一時所得

 一般的には、生命保険などの満期返戻金が多い

 (総収入金額)−(その収入を得るために支出した金額)−(特別控除額)50万円

 

(7)雑所得

 他の所得に当てはまらないもの(公的年金、その他)がこれに当たります。   

 ・公的年金(公的年金等の収入金額)−(公的年金控除額)

 

表2 公的年金所得の簡易計算表

 

65歳未満の場合

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

(A)×25%+

37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

(A)×15%+

78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

(A)×5%+

155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 

65歳以上の場合

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

(A)×25%+

37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

(A)×15%+

78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

(A)×5%+

155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 

・その他
 (総収入金額)−(必要経費)

 

2.分離課税

他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに所得割額が計算されます。 

 

(1)利子所得

 公社債、預貯金の利子などがこれにあたります。

 (所得金額)=(収入金額)  

 

(2)山林所得

 山林の伐採や、売った時の所得がこれにあたります。

 (総収入金額)−(必要経費)−(特別控除額)  

 

(3)退職所得

 退職手当、−時恩給などがこれにあたります。

 {(収入金額)−(退職所得控除額)}×1/2  

 

(4)土地・建物等の譲渡に係る譲渡所得

 土地や建物などを譲渡したときがこれにあたります。

 (総収入金額)−(取得費+譲渡費用)※一定の要件を満たす場合に特別控除の適用あり

 

(5)株式等の譲渡所得等

 株式・転換社債等を譲渡した時がこれにあたります。

 (総収入金額)−(取得原価+諸費用等)

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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