入湯税について
2020年4月15日
入湯税とは入湯税は、環境衛生施設等、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)の要する費用に充てるために課税される目的税です。 |
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税額は入湯客一人一日につき150円です。 |
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納付方法は鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から入湯税を徴収し、翌月15日までに前月分を納付します。 |
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入湯税の使途は令和2年度の入湯税は、観光振興に要する費用に充てました。 |
お問い合わせ
税務課
電話:0894-22-3111