国民健康保険税について(税率などのお知らせ)
令和3年度国民健康保険税の税率について
区分 | 令和3年度 | 備考 | 補足 | ||
医療分 | 支援金分 | 介護分 | |||
ア 所得割額 | 7.6% | 2.8% | 2.0% | 前年中の所得から43万円を引いた額に左記の税率を乗じる。 | 支援金分(後期高齢者支援金等賦課額)とは・・ 平成20年度に創設された、後期高齢者医療制度を支援する財源の一部となるものです。 介護分(介護納付金賦課額)とは・・ 40~64歳までの方(介護保険第2号被保険者)を対象に計算する介護保険料で、医療保険の一部として納めていただきます。 |
イ 資産割額 | 15.0% | 7.0% | 3.0% | 固定資産税額(土地・家屋のみ)に左記の税率を乗じる。 | |
ウ 均等割額 | 22,000円 | 7,300円 | 9,000円 | 左記の金額に国保加入者数を乗じる。 | |
エ 平等割額 | 27,000円 | 8,700円 | 6,700円 | 1世帯につき左記の金額。 | |
課税限度額 | 63万円 | 19万円 | 17万円 | ア~エを算出し合計した金額で、課税限度額を超えた分は切り捨てとなる。 | |
(合計)99万円 |
※40~64歳までの方は、医療分・支援金分・介護分を合わせたものが、国保税額になります。
※所得の少ない世帯については、均等割と平等割の一部を減額する制度があります。(所得の申告が必要です。)
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置
平成22年度より開始された、非自発的失業者(倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方)を対象とした軽減措置が令和3年度も継続されます。対象となる方の給与所得を30/100にして国保税を算定し、また高額療養費の所得区分についても判定します。
詳しくはこちら。
国民健康保険税の軽減対象について
国民健康保険税は、世帯の所得額に応じて、均等割額と平等割額が軽減されます。
区分 | 軽減基準額 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
※軽減判定所得には、被保険者全員の所得に加えて国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含まれます。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者を指します。
後期高齢者医療保険制度に伴う国民健康保険税の激変緩和措置について
均等割及び平等割の軽減
7・5・2割軽減を行っている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行することにより、世帯の加入者数が減少しても、従来と同様の軽減判定を行います。
※この軽減のための申請は不要です。
特定世帯及び特定継続世帯の平等割軽減
特定世帯・・国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行することにより、国保加入者が単身となる世帯は、医療分と支援金分の平等割が5年間半額になります。
特定継続世帯・・特定世帯の期間が5年を経過した世帯については、その後3年間医療分と支援金分の平等割が1/4減額されます。
※この軽減のための申請は不要です。
※ただし、世帯主が変更になったとき等は、適用対象外となります。
旧被扶養者の減免
被用者保険(会社の社会保険や共済組合等)の加入者が、後期高齢者医療保険に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国民健康被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)に対して、新たに負担することとなる国民健康保険税の負担を軽減するため、申請することで下記の減免措置が適用されます。
申請書はこちら
- 旧被扶養者にかかる所得割額と資産割額の全額を当分の間免除
- 旧被扶養者にかかる均等割の半額を資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限り免除
- 世帯の国民健康保険加入者が旧被扶養者のみの場合は、平等割額の半額を資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限り免除
※ただし、2.・3.については7割軽減と5割軽減に該当する場合、また特定世帯である場合は対象外となります。また、特定継続世帯以外の世帯で、2割軽減に該当する場合は軽減前の額の3割が免除の上限となります。特定継続世帯については、軽減非該当の場合は、特定継続世帯による平等割軽減前の2.5割、2割軽減該当の場合は、平等割軽減前の1割が上限となります。
年金からの特別徴収の開始について
国民健康保険税の制度改正に伴い、平成20年10月から、支給される年金から国保税を引かせていただく「特別徴収」が開始されました。対象となるのは、次の1.~3.の条件をすべて満たす方です。
対象となる方(1.~3.すべてに該当する方が特別徴収となります)
- 世帯主が国民健康保険加入者である。
(世帯主が社会保険や後期高齢者医療保険の加入者である場合は該当になりません) - 国民健康保険に加入している世帯員が全員65歳~74歳である。
(同じ世帯に65歳未満の加入者の方がいる場合は該当になりません) - 対象となる(介護保険料が天引きされている)年金の年額が18万円以上で介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1より小さい。
令和3年度から新たに特別徴収の対象になる方は、特別徴収される時期はそれぞれ異なりますが、例えば10月から特別徴収が開始された場合、7・8・9月は従来どおりの普通徴収となり、10月以降は年金受給月(10・12・2月)に特別徴収されます。また、令和4年度以降は、年金受給月ごとに特別徴収されるようになります。
対象とならない方は、これまでどおり普通徴収となります。
- 普通徴収・・・納付書、又は口座振替によるお支払い
- 特別徴収・・・年金からの天引き
◎特別徴収の例
令和3年度
支払月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
普通徴収 | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
特別徴収 | ● | ● | ● |
※支払回数が、今までの8回から6回に減少するため、年税額が同じ場合でも1回当たりの支払額は前年より増加します。
令和4年度
支払月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
特別徴収 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※令和4年度の4月・6月・8月の税額は、前年度(令和3年度)の2月の税額と同額です。
※年度の途中で税額が変更になった場合は、普通徴収に切り替わる事があります。
特別徴収される方で、滞納が無く、今後の国保税を口座振替で納付できる方については申請書を市役所税務課へ提出していただくことにより、保険税を口座振替によりお支払いいただくこともできます。
申請書の様式について
※口座振替をすることにより所得税及び住民税の申告時に、お支払いされた保険税を社会保険料控除として取得することができます。年金からのお支払いの場合は、ご本人様以外は社会保険料控除として取得することができません。