固定資産税について(土地)

記事番号: 1-1957

公開日 2015年05月21日

土地評価のしくみ

 固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

◇ 地目
 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

◇ 地積
 原則として、登記簿に登記されている地積によります。

◇ 価格(評価額)
 価格は、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目処に均衡化・適正化を図っています。
 尚、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために評価額の基礎となる路線価及び標準宅地の1㎡当たりの価格を財団法人資産評価システム研究センターよりインターネットで公開しています。
      「全国地価マップ」 http://www.chikamap.jp

  

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

◇ 小規模住宅用地
 200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸当たり200㎡までの部分を小規模住宅用地といいます。課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

◇ その他の住宅用地
 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分がその他の住宅用地となります。課税標準額については価格の3分の1の額とする特例措置があります。

  

宅地の税負担の調整措置

 平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。

◇ 負担水準
 個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。
    負担水準(%)=前年度課税標準額/今年度評価額(×住宅用地特例率)×100

  

宅地の課税標準額の推移

◇ 商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地)

 課税標準額が前年度より下がる場合

  負担水準が70%を超える場合は、70%まで引き下げます。

  課税標準額=評価額×70%

 ●課税標準額が前年度の額に据え置きになる場合

  負担水準が60%以上70%以下の場合、据え置きます。

  課税標準額=前年度課税標準額

 課税標準額が前年度より上がる場合

  負担水準が60%未満の場合、下記の式の額となります。

  課税標準額=前年度課税標準額+(評価額×5%)

  (ただし、上記により計算した額が、評価額の60%を上回る場合は60%とし、評価額の20%を下回る場合は20%とします。)

◇ 住宅用地

 ●課税標準額が前年度より下がる場合

  負担水準が100%以上の場合は、100%(本則課税標準額)となります。

  本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率

 ●課税標準額が前年度より上がる場合

  負担水準が90%未満の場合、下記の式の額となります。

  課税標準額=前年度課税標準額+(評価額×住宅用地特例率×5%)

  (ただし、上記により計算した額が、評価額の90%を上回る場合は90%とし、評価額の20%を下回る場合は20%とします。)

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
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