固定資産税について(家屋)

記事番号: 1-1958

公開日 2014年08月04日

■家屋評価のしくみ

◇ 新築家屋の評価
 家屋の固定資産税は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて家屋の評価額を決定します。

  評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 
 
 家屋評価の流れ
    〇 調査員が完成した建物の調査をいたします。
         矢印
    〇 再建築価格の計算
      対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
         
    〇 経年減点補正率による補正
      家屋の建築後の経過年数による損耗の程度による補正率
         矢印
        評価額決定
 

◇ 新築家屋以外の家屋(在来既存家屋)の評価
 上記の新築家屋の評価と同様の算式になりますが、再建築価格は建築物価の変動を考慮します。ただし、算出された評価額が前年度の価格を超える場合は、決定価額は引き上げられることなく原則として前年度の価額に据え置かれます。

 

 

■家屋の減額措置について詳細をご案内いたします。

◇ 新築住宅に対する固定資産税の減額措置
◇ 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
◇ 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
◇ 住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額措置
◇ 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

 
 

■家屋調査について

 来年度から新たに課税される家屋の調査を行っています。
◇ 調査対象
  本年中1月2日~来年1月1日の間に新築・増築された家屋
   (物置・車庫などの簡易な附属建物を含む)

◇ 調査時のお願い
  ご多忙中誠に恐縮ですが、調査員が現場にて家屋の調査を行いますので、ご協力よろしくお願いいたします。
  また家屋調査の際には、円滑公正な評価事務を行うため、建築基準法による確認済証のような間取りのわかる書類(平面図等)をご用意していただきますようご協力をお願いします。

調査日をご希望の方は、税務課固定資産税係までご連絡ください。
調査には「調査吏員証」を携えた税務課固定資産税係の職員がお伺いします。

 
 

■家屋を取り壊した場合

 家屋を取り壊した場合、登記されている家屋については、法務局に滅失登記の申請をお願いいたします。登記されていない家屋の場合、または登記されている家屋であっても滅失登記が遅れる場合は、税務課固定資産税係に届け出ていただくことになります。様式は、税務課固定資産税係にありますのでよろしくお願いいたします。

 
 

■未登記家屋の所有者を変更する場合

 登記家屋の所有権の移転につきましては法務局にて登記の手続きが必要になりますが、未登記家屋の所有者を変更される方は、税務課固定資産税係にて申請していただくことになりますので、税務課固定資産税係までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る