固定資産税について(都市計画税)

記事番号: 1-1960

公開日 2017年04月20日

■都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税(※)として課税されるものです。

 (※)八幡浜市では、公共下水道の建設費用などに用いております。

 
 

■都市計画税を納める人(納税義務者)

 1月1日現在で課税区域内の土地・家屋を所有している方に納めていただきます。(課税区域内の土地・家屋の固定資産税の納税義務者と同じ方です)

 
 

■税額算定方法と税率

 都市計画税の税率は、地方税法で定められた制限税率(0.3%)の範囲内で、地域における実情に応じて市町村の条例で定めます。当市における都市計画税の税率は0.15%です。また、課税標準額については原則として固定資産税の課税標準となるべき価格が課税標準額になります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

 都市計画税額=課税標準額×税率【0.15%】

 
 

■免税点

 固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

 
 

■納税の方法

 固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。よって、毎年4月に1つの納税通知書で納税者の方に送付されます。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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