住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額措置について

記事番号: 1-177

公開日 2022年09月05日

2020年3月11日更新

 

 平成20年度税制改正において、住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に係る固定資産税の減額措置制度が創設されました。

 

要件

平成26年4月1日以前から所在していた住宅(賃貸住宅を除く)

 

当該改修工事に要する費用が60万円を超えるものであること

(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)

 ※改修工事のための国または市の補助金の給付額を控除します。

 

平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が行われた住宅

 

住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下

 

次の①~④までの工事のうち①を含む工事を行うこと 

 ① 窓の断熱改修工事
 ② 床の断熱改修工事
 ③ 天井の断熱改修工事
 ④ 壁の断熱改修工事
 (※外気等と接するものの工事に限る) 

 

①~④までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合することになること 

 

減額内容

 工事が完了した翌年度分の税額を1年度分に限り3分の1に相当する額が減額(床面積120㎡分までを限度)されます。

 マンション等の区分所有にも適用されます。適用は1戸につき1回限りです。(都市計画税は減額対象外)

 ※長期優良住宅の認定を受けられた場合は3分の2に相当する額が減額されます。(平成29年4月1日~令和2年3月31日までに改修した場合)

 

申請

 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告書を提出してください。

 ● 提出書類 

 ・熱損失防止改修工事に係る固定資産税減額申告書
 ・熱損失防止改修工事証明書
 ・熱損失防止改修工事に要した費用を証する書類

 ・長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、その認定通知書の写し

 

※耐震改修の減額制度との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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