八幡浜市校区外通学申し立てについて

記事番号: 1-202

公開日 2021年12月17日

 特別な事情により入学・転入学指定校以外への変更を希望する場合は、教育委員会へ申し立てをすることができます。
 通学区域(校区)に関しては、八幡浜市立学校の通学区域に関する規則(平成17年3月28日教育委員会規則第13号)により指定していますが、以下の事由に該当する場合は、教育委員会の承認を得て、指定校の変更(校区外通学)を行うことができます。
 指定校と校区についてはこちら

 
1 就学先の指定変更が可能となる事由等
事由 許可条件 許可期間 添付書類等
身体的理由 心臓病、肢体不自由、発達不全等で通学距離との関係上、指定校への通学が困難と認められる場合 卒業まで 校長、園(所)長に対する聞きとり
医師の診断書
保護者申立書
精神的理由 強度の精神不安定者で、転校に伴う環境の変化に耐えれないと思われる場合 卒業まで 校長、園(所)長に対する聞きとり
医師の診断書
保護者申立書
いじめ・不登校等 いじめからの回避、不登校の回復等、明白な目的が認められる場合 卒業まで 校長、園(所)長に対する聞きとり
保護者申立書
転居 学年途中に転居した場合 卒業まで  
転居予定 数ヶ月以内に転居することが明らかであり、学期または学年の初めから転居先の校区の学校へ通いたい場合 転居予定日まで  
一時的転居 家屋の新築、改装のため、一時的に転居する場合 家屋が完成する予定日まで  
留守家庭 保護者の就労の関係等により子どもの預け先や自営の店舗等を通学の拠点とし、その校区の学校へ入学を希望する場合 卒業まで

就労証明書

営業証明書(写)

預かり証明書

兄弟姉妹への配慮 校区外通学が許可された兄弟姉妹がいる場合 兄弟姉妹が許可された期間又は当該児童生徒の卒業まで  
その他 上記の他、教育的配慮が必要と認められる場合 卒業まで  

 

上記の内容は承認が可能な事由であり、必ず承認されるものではありません。
登下校時の安全等については、各家庭で責任をもって確保していただくこととなります。
校区外通学をしていた児童が小学校を卒業し、中学校に入学する場合には、特別な場合を除いて、指定校(居住地の校区の学校)に入学するものとします。
校区外通学の申請事由に変更があった場合は、教育委員会へご連絡ください。
校区外通学の場合、遠距離通学費補助の対象とはなりません。(通学に要する費用は自己負担です)
申し立ての手続きについては、下図を参照ください。

 

2 申し立てに関する手続き
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以上のような流れによって就学校の指定変更に関する申し立ての手続きを行います。
申し立ては、原則随時受け付けています。不明な点については、八幡浜市教育委員会学校教育課にいつでもご相談ください。

 

校区外通学(延長)許可申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-21-6862

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