騒音・振動の届出が必要な特定建設作業

記事番号: 1-1368

公開日 2014年08月08日

◇騒音規制法及び愛媛県公害防止条例に基づく特定建設作業等の届出について

 

1.

指定地域内において特定建設作業等を実施しようとする者は、当該特定建設作業等の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を八幡浜市に届出が必要です。ただし、災害その他非常の事態の発生により建設工事に係る特定作業を緊急に行なう必要がある場合は、この限りではありません。

 
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 作業の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定作業の場所及び実施の期間
(4) 騒音の防止の方法
(5) その他規則で定める事項

2.

届出が必要な施設は、下表に掲げる施設です。なお詳細は、市民福祉部 生活環境課までご連絡ください。(電話0894-22-3111)

 
 

騒音規制法に基づく特定建設作業

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
びょう打機を使用する作業
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のもの限る。)を使用する作業
 
 

愛媛県公害防止条例に基づく特定作業

建設作業であって、ブルドーザー、パワーショベル等(原動機の定格出力が22.5kw以上のものに限る。)を使用する作業(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第2第6号から第8号までに掲げる作業を除く。)
板金作業又は製罐作業のうち、ハンマーを使用するものであって、厚さ0.8mm以上の材料を用いるもの
 
 
 
 

◇振動規制法に基づく特定建設作業の届出について

 
 

1.

指定地域内において特定作業を実施しようとする者は、当該特定作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を八幡浜市に届出が必要です。ただし、災害その他非常の事態の発生により建設工事に係る特定作業を緊急に行なう必要がある場合は、この限りではありません。

 
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 作業の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定作業の場所及び実施の期間
(4) 振動の防止の方法
(5) その他規則で定める事項

2.

届出が必要な施設は、下表に掲げる施設です。なお詳細は、市民福祉部 生活環境課までご連絡ください。(電話0894-22-3111)

 
 

振動規制法に基づく特定建設作業

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離離が50mを超えない作業に限る。)

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990

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