振動の届出が必要な特定施設

記事番号: 1-1370

公開日 2014年08月08日

振動規制法に基づく特定施設の届出について

 

1.

特定施設を設置しようとする場合は、八幡浜市に届出が必要です。

2.

届出は、新たに地域が指定された場合は指定されてから30日以内に、または新たに設置しようとする場合は工事開始の30日前までに、届出書に振動の防止の方法、配置図、見取り図を添付して2部提出してください。

3.

届出が必要な施設は、下表に掲げる施設です。なお、詳細は市民福祉部 生活環境課までご連絡ください。(電話0894-22-3111)

 
 

振動規制法に基づく特定施設

 

金属加工機械
イ: 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ: 機械プレス
ハ: せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。)
ニ: 鍛造機
ホ: ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る。)
圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
織機(原動機を用いるものに限る。)
コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。)
木材加工機械
イ: ドラムバーカー
ロ: チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。)
印刷機械(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。)
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。)
合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990

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