排水設備について

記事番号: 1-214

公開日 2022年12月23日

更新日 2024年04月01日

 公共下水道を使用するには、排水設備が必要です。公共下水道は、公道に布設することになっています。そこで、下水道供用(処理)開始が告示された区域の土地や建物の持主は、すみやかに基準にあった排水設備をつくるよう法律で定められています。

1 排水設備

 排水設備とは、宅内の排水を下水道へ流入するための設備をいいます。これらは、キッチン・お風呂・トイレ、洗濯機、や手洗いに至るまで全てです。

◆除害施設の設置

 油脂など、質の悪い下水を排出する工場、事業所等は、前もって除害施設(沈殿装置、油脂分離装置等)を設置しなければなりません。事前に詳細な事柄についてお問い合わせ下さい。

2 排水設備工事

 工事をする時は、あらかじめ指定工事店に設計を依頼し、工事をする前に下水道課に「排水設備計画確認申請書」を提出します。届出がないと工事はできません。届出が、法令に定める設備基準に合っているか審査をします。無届工事は、条例で罰せられます。

◆指定工事店に依頼して下さい

 工事が不完全だと、下水がよく流れない、排水管やマスがすぐこわれる、臭気やガスが家の中に入りこむといったことがあります。そこで、八幡浜市では、工事が正しく行われるように「八幡浜市下水道排水設備指定工事店[PDF:344KB] 」の制度を設けています。工事は、この工事店でないとできません。工事店は、申請手続(融資あっせんも含む)の代行もします。

3 トイレの水洗化

 3年以内に水洗トイレにしましょう。くみ取り便所は、下水道が使えるようになった日から3年以内に水洗トイレに改造することが下水道法で定められています。水洗化の融資あっせん制度があります。

4 し尿浄化槽は廃止しましょう

 下水道の下水道の処理が開始されますと、台所や風呂の汚水とともにし尿も直接下水道に流せるようになります。このため、し尿浄化槽は不用となりますので、廃止しましょう。下水道に直結することにより、浄化槽維持費が不用となります。

◆排水設備工事の手順

  1. 業者をきめる
    排水設備工事は「八幡浜市下水道排水設備指定工事店[PDF:344KB] 」でなければできません。指定工事店を選んで工事の相談や申し込みをして下さい。
  2. 見積書と支払方法を決める
    見積りは工事店のサービスです。配管、排水を通す場所など十分に打ち合わせて見積書をもらい、良く説明を聞いて支払い方法を決めて下さい。
  3. 工事の申し込み、開始
    支払い方法等が決まったら、工事店に正式に工事を依頼します。
    工事店はあなたに代って市へ工事の計画確認申請書を提出しますが書類に署名、押印するときは内容をよく確かめて下さい。
  4. 工事の完了、使用開始
    工事が終わると工事店を通じて市に完了届が提出されます。
    市では、工事が適正にできているか検査を行い、合格すると検査済証が交付されます。そして、いよいよ下水道の使用ができるようになります。

5 水洗便所改造資金融資あっせん制度について

 八幡浜市公共下水道事業の水洗化普及の一環として、水洗便所改造資金融資あっせん制度(以下、「制度」。)があります。下水道法では、公共下水道供用(処理)開始された区域の土地の所有者、使用者又は占用者は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入(接続)するために必要な排水設備を設置しなければならないという排水設備の設置義務があります。また、同法により、くみ取り便所から水洗便所へ3年以内に改造すること、と義務づけられています。そこで、この制度は、各家庭で行う排水設備工事の内、くみ取り便所を水洗便所に改造される方、またはし尿浄化槽を廃止して公共下水道に直結される方のご負担を軽減するために、八幡浜市が利子を補給する制度です。なお、融資自体は、申請者・連帯保証人と金融機関との契約になります。

◆水洗化資金の取扱金融機関

○愛媛銀行 ○四国労働金庫 ○愛媛信用金庫 ○香川銀行 ○高知銀行 ○西宇和農業協同組合 ○愛媛県信用漁業協同組合連合会 ○四国銀行

[融資あっせん内容]

  1. 融資額
    便槽1件につき5万円以上50万円以内。除害施設は、1件につき50万円以内
  2. 融資内容
    償還は、融資を受けた月の翌月からです。

  償還額は、水洗便所融資1件につき、毎月1万円です。

  事業所等の除害施設設置融資の場合は、毎月1万5千円となります。

  (それぞれ端数が生じる場合は、第1回分償還金に加算されます。)

  ※利子は市が金融機関へ補給します。

[融資あっせん条件]

融資条件は、建物の所有者又はその同意を得た使用者(借家人等)で、原則として次の要件を備えている人です。

  1. 処理開始の日から3年以内(下水道法)に行う工事であること。
  2. 申請者・連帯保証人共に、市内居住であり、融資を受けた資金の償還能力があること。
  3. 申請者・連帯保証人共に、市税・下水道受益者負担金及び上下水道使用料を滞納していないこと。

  注:申請者・連帯保証人と金融機関との契約のため、金融機関によっては、年齢制限等があります。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 下水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0574
FAX:0894-36-2201

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