道路等の補修・整備について

記事番号: 1-220

公開日 2014年08月09日

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 市が管理している道路(国道・県道・私道を除く)等については、定期的にパトロールを行なっていますが、道路に穴があったり、道路側溝が詰ったり、破損しているような箇所がありましたら、連絡をお願いします。
 
【具体例】
道路が陥没している
道路に穴が開いている
舗装が剥がれている
道路側溝が壊れている
道路のガードレール、防護柵が壊れている
上記のような箇所がありましたら、建設課までご連絡ください。
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 最近、道路への倒木、植栽の張り出しにより、通行の支障となっている箇所が見受けられます。これらに起因して、車両や歩行者に事故が発生した場合には、 当該樹木の所有者の責任を問われる場合があります。

※民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
※ 道路法 第 43条(道路に関する禁止行為)


 道路での交通事故防止のためにも、道路の通行に支障が生じている土地所有者の皆様には、当該樹木を事前に伐採または枝払いして頂きますようご協力をお願いします。
 今後とも、普段の管理はもとより、強風や大雨の後には、特に注意されますようご協力をお願いします。

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道路、歩道へ樹木が張り出している。
枯れ木、折れ枝等により通行障害がある。(または、その恐れがある。)
竹林の繁茂による通行障害がある。(または、その恐れがある。)
雑草が公道上に伸び、通行障害がある。見通しが悪い。
上記のような箇所があり、長期にわたり放置されている箇所がありましたら、建設課までご連絡ください。
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この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646

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