ひとり親家庭医療費助成制度

記事番号: 1-230

公開日 2022年09月21日

 ひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進のため、 国民健康保険または社会保険の被保険者で下記の方を対象に医療費の一部(自己負担分)を助成しています。

 医療機関の窓口で「保険証」と「ひとり親家庭医療費受給者証(申請により発行)」を提示すれば、自己負担なしで受診できますので、申請をされたい方は、市民課国保係にご相談ください。

対象者

  1. 児童を監護し、その者の生計を維持する配偶者がない女子または配偶者がない男子
  2. 前号に定める者の監護を受け、その者と生計を同じくする児童
  3. 配偶者がない祖母と孫または姉と弟妹ならびに配偶者がない祖父と孫または配偶者がない兄と弟妹からなる家庭であって、市長がひとり親家庭に準ずると認めるもの
  4. 母子および父子ならびに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童(父母が重度の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童等)

※児童については20歳未満でも、就職して社会保険となっている場合には対象になりません。

※生活保護を受けている方や所得税が課税されている方は対象になりません。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

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