ふるさと納税 ~税額控除~

記事番号: 1-240

公開日 2020年04月01日

皆様が、八幡浜市に対して2千円を超える寄附(ふるさと納税)をされた場合、2千円を超える部分について、今お住まいの場所で納める個人住民税等から税額控除を受けることができます。

控除の申告

所得税と住民税の控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。

なお、申告の際には、寄附金受領証明書が必要になります。証明書は、寄附金のご入金が確認できた後(約1か月程度)で八幡浜市から寄附者へ送付いたします。

確定申告書の作成方法

詳しくは、「確定申告特集」(外部リンク:国税庁)をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 政策推進課 ふるさと納税推進室
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0408(室直通)
FAX:0894-21-0409
E-Mail:furusatotax@city.yawatahama.ehime.jp

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