水道料金の減免について

記事番号: 1-249

公開日 2022年10月11日

 水道料金の減免は以下の場合に適用されます。
 

1.

漏水による減免について
 メーターから宅内の配管で地下漏水等が起こっていた時、発見が困難と認められる場合は、漏水修繕1ヶ所につき2ヶ月分の減免措置を受けることができます。
 漏水の疑いがある場合は、八幡浜市指定給水工事事業者に修繕を依頼し、水道料金減免申請書に証拠書類等(修繕前写真、修繕後写真等)を添付して、八幡浜市役所水道課に提出してください。

 ※ 蛇口からの漏水については減免が受けられません。
 ※ 申請されても審査の結果、減免が受けられない場合もあります。

 

2.

集合住宅(マンション・アパートなど)の軽減について
 一戸建て住宅と集合住宅との水道料金の負担の均衡を図るため、下記の集合住宅適用基準を満たすものについては、100m3を超える超過料金から、1m3につき29円を減額します。

 水道料金の軽減措置を希望される集合住宅の所有者、設置者又は管理人は、集合住宅水道料金軽減申請書を提出する必要がありますので、八幡浜市役所水道課までご連絡ください。

「集合住宅適用基準」
(1) 集合住宅の屋内に水栓が設置されており、水道の使用目的が専ら住居の用に供されるものであること。
(2) 集合住宅内において、(1)に規定する部分と非住居部分(店舗、事務所、作業所など)がある場合には、各部分が判然と区別されており、かつ、検定済みの水道メーターが設置され、それぞれの使用水量が検針できること。

 

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0621
     0894-22-0376(水道料金、閉開栓に関すること)
FAX:0894-36-2191
E-Mail:suido@city.yawatahama.ehime.jp

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