貯水槽水道について

記事番号: 1-251

公開日 2014年08月20日

更新日 2023年10月16日

貯水槽水道とは

 ビルやマンション等の建物で、市の水道から供給される水を一度受水槽に貯めてから、居住者に水を供給する設備を貯水槽水道といいます。
 貯水槽水道の設置者(受水槽が設置されている建物の持ち主)は、水道法に基づいて、受水槽を適正に管理し、利用者の安全に配慮する責任があります。
 

貯水槽水道の種類

 貯水槽水道は、受水槽の有効容量によって、「簡易専用水道」と「小規模貯水槽水道」に分類されます。

簡易専用水道:受水槽の有効容量が10㎥を超えるもの

 設置者は、水道法に定められた管理基準に従って維持管理を行うとともに、1年以内ごとに1回以上、厚生労働大臣登録の検査機関の定期検査を受けなければなりません。

小規模貯水槽水道:受水槽の有効容量が10㎥以下のもの

 設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要領に定められた管理基準に従って、簡易専用水道に準じた維持管理を行うとともに、1年以内ごとに1回以上、厚生労働大臣登録の検査機関の定期検査を受けなければなりません。

 

貯水槽水道の管理基準

 貯水槽水道の管理については、以下の内容を行う必要があります。

管理事項 内容 備考
水槽の清掃 1年以内ごとに1回、定期的に受水槽・高置水槽などを掃除する。

 

水槽の点検 水槽の亀裂の有無や内部の状況、配管の状態などを点検し、汚染の可能性がないようにする。 設置者(又は設置者が依頼する管理人)による日常点検
危険防止措置 上記の点検で不備があった場合は、修理を行う。 八幡浜市指定給水装置工事事業者に依頼
定期の水質検査 1年以内ごとに1回以上、水質(臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素)及び管理状況に関する検査を受ける。 厚生労働大臣登録の検査機関に依頼
水質異常時の検査 水の色、濁り、臭い、味等に異常が生じた際には、臨時の水質検査を受ける。 厚生労働大臣登録の検査機関に依頼
給水停止と利用者への周知 上記の検査等により、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、水槽からの給水を停止し、利用者に周知を行う。 施設の改善補法等については、水道課にご相談ください。

 

貯水槽水道の検査機関

 貯水槽水道の水質及び管理状況に関する検査については、厚生労働大臣登録の検査機関で行うこととなっておりますので、下記の検査機関に直接お問い合わせのうえ検査を行ってください。

厚生労働大臣登録の検査機関(水道法第34条登録機関)

名称 住所 電話番号
(公財)愛媛県総合保険協会 〒790-0814
愛媛県松山市味酒町一丁目10番地5
089-987-8206
日東化学工業(株) 〒803-0277
福岡県北九州市小倉南区徳吉東四丁目9番1号
093-451-2711

(株)上田

〒798-0036
愛媛県宇和島市天神町4番33号
0895-24-3200

 

貯水槽水道の届出について

 貯水槽水道を設置した場合、届出事項に変更があった場合及び貯水槽水道を廃止する場合には届出が必要です。
 必要書類を保内庁舎2階水道課までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0621(0894-22-0376:水道料金、閉開栓に関すること)
FAX:0894-36-2191

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