一般質問 H17.12 宇都宮富夫議員

公開日 2014年09月08日

〔宇都宮富夫君登壇〕


○宇都宮富夫君
 
 私は、一般質問通告書に従いまして、大綱3点について市長及び関係理事者に質問をいたします。質問点に対する的確、誠実な答弁を初めにお願いしておきたいと思います。

 まず、大綱第1点は、住民基本台帳の閲覧規制についてであります。

 御承知のように、住民基本台帳法111項では、何人でも個人の住所、氏名、生年月日、性別の4情報を閲覧請求することができると定められております。また一方では、同条3項で不当な目的であることが明らかな場合や不当な目的に使用されるおそれがある場合などについては、市町村長は閲覧を拒むことができるとも定めております。

 そもそも住民基本台帳の閲覧制度の目的は、住民の居住関係を公的に証明する資料であり、住民の権利を確認するために公開するものとされております。しかし、ことし3月には、名古屋市で閲覧制度を悪用し母子家庭をねらい、女子中学生に暴行を働いた事件が発生するなど、これまで悪意のある閲覧申請を防げず、悪用事例や不審事例が問題とされ、制度の見直しが指摘されてきたのであります。

 近年、個人情報保護の観点から閲覧制度の見直しを求める声が各方面から高まり、去る1020日には、住民基本台帳の閲覧制度のあり方を協議してきた総務省の有識者検討会で、営利目的の閲覧を禁止し、世論調査など公益性の高い調査に対象を限定することなどを柱とする最終報告をまとめ、総務大臣に提出したところであります。

 政府はこれを受け、来年の通常国会に住民基本台帳法改正案を提案する予定と聞いております。既に商業目的の閲覧を制限する条例や要綱を策定している自治体や運用の厳格化を図っている自治体があります。

 ここで私の指摘したい点は、個人の住所、氏名、生年月日、性別の4情報が事実上裸同然の状況であることに対し、住民基本台帳法の改正をまたずに、本市において自治体の裁量権で個人情報保護について制度の運用改善を早急にすべきではないかということであります。市長及び関係理事者の御所見をお伺いいたします。

 次に、大綱第2点は、指定管理者制度についてであります。

 12月定例会におきましても指定管理者制度導入に関する条例案が提案されておりますけれども、公共サービスのあり方を変える新しい制度の導入であり、本条例案審議を所管する委員会に私は所属していないこともあり委員会審議に加われませんので、あえて本会議で質問したいと思います。

 御承知のように指定管理者制度は、地方分権改革推進会議の事務事業のあり方に関する意見及び総合規制改革会議の規制改革の推進に関する第2次答申にのっとり、20036月の地方自治法改正により成立したものと理解しております。

 従来の公共団体への管理委託制度にかわって規定された新しい制度であり、現に管理を委託している施設の場合には、施行日から起算して3年を経過する日、200691日までは従前の例によるとされておるのであります。それ以後につきましては、直営に戻すか、または指定管理者に委任するかを決めなければならないこととなっております。

 指定管理者制度導入の背景として、公の施設の管理を営利企業に委任する道を開くもので、特にPFI事業の受け皿をつくり、市場に開放する規制改革の流れに沿ったもので、NPM(ニューパブリックマネジメント)の方法の一つと言われております。公共サービスを市場原理に任せていいのかについて議論の分かれるところではありますが、今マスコミで報道されている耐震強度偽造問題を見ましても、営利を優先する民間企業に公務を開放することには慎重でなければならないと私は考えております。

 しかし、指定管理者制度が動き出した以上、よりよい制度設計にしなければならないと考える次第であります。改正地方自治法は、多くの制度設計内容を条例にゆだねており、総務省も条例準則や詳細な解説通知をしていないと聞いております。自治体の現場はまさに試行錯誤であろうと思います。

 そこで、次の6点について、市長及び関係理事者に質問をいたします。

 1、指定管理者制度導入に当たっては、官から民への単なるアウトソーシングのための手法として使われることがないよう、公の施設の設置目的である住民の福祉を増進し、公共サービスを低下させない制度設計とすべきだと考えますが、御所見をお伺いいたします。

 2、施設運営の透明性を確保するため、市民の財産を事業に活用する指定管理者に対し、情報公開条例の適用を明記すべきだと思いますが、どうか。

 3、指定管理者選定の公正を確保するため、指定管理者の選定委員会委員に、利用者、専門家あるいは住民代表、会計士、弁護士など外部委員を加え、議事録を公開すべきであると思いますが、どうか。また、市長は選定委員会の意見を尊重し、恣意的な選定との誤解のないように留意すべきでありますけれども、御所見をお伺いいたします。

 4、指定管理者の指定は請負契約に該当しないため、自治法の兼業禁止規定から除外されており、市長及び議員等の兼業禁止を条例で義務づけるべきだと思うのでありますけれども、この点につきましても御見解をお伺いいたします。

 5、現行受託団体の職員の身分、賃金、労働条件などを確保し、雇用不安のないようにすべきでありますけれども、この点につきましてもお伺いいたします。

 また、管理を継続できなかった団体の労働者雇用の保障についてもあわせて御見解をお伺いいたします。

 6、最近特に企業モラルの低下を感じておりますが、指定管理者に対して法令、条例の遵守を条例などに明記すべきだと考えますけれども、この点についても理事者の御所見をお伺いいたします。

 最後に、大綱第3点は、合併処理浄化槽の整備手法についてであります。

 本市の合併処理浄化槽の設置事業につきましては、汚水処理区分に基づき、公共下水道事業計画区域以外の地域で市町村設置型の合併処理浄化槽設置整備事業を推進しているところであります。

 ところで、旧建設省と旧厚生省の協議に基づき、平成3年から下水道事業計画区域内であっても相当の間、原則7年以上でありますけれども、下水道整備が見込まれない地域についても合併処理浄化槽設置整備事業の対象とすることができるとされ、下水道と合併処理浄化槽設置整備事業の調整について、平成3612日付旧建設省都市局下水道部長通知が出されております。

 そこで、提案いたしますが、本市における合併処理浄化槽設置整備手法として、下水道整備が相当の間見込まれない下水道計画区域内におきましても、国の補助制度にあわせて合併処理浄化槽の設置整備事業が可能であり、その事業を実施する考えはあるのか、市長及び関係理事者の御所見をお伺いいたします。

 また、既設の単独処理浄化槽に対する対応につきましても、汚水浄化の観点からこの際お伺いいたします。

 以上で私の質問を終わります。

○議長(宮本明裕君)  市長。


○市長
(高橋英吾君)

  宇都宮富夫議員の大綱
1(1)自治体の裁量権で閲覧運用の改善をすべきではないかについてお答えをいたします。

 住民基本台帳の閲覧につきましては、住民基本台帳法に基づき、利用目的が不当なおそれがあるとき等以外は何人でも住所、氏名、性別、生年月日の4情報の閲覧をすることができることになっております。このため、行政機関等の職務上の閲覧、世論調査、営業目的等に利用されております。

 しかし一方では、社会情勢の変化や個人情報保護に対する意識の変化から、その見直しの意見も出されておるのが現実であります。

 また、ことしの4月に施行された個人情報保護に関する法律では個人情報の保護をうたい、一方住民基本台帳法では原則公開ということで、その整合性に苦慮しているのが事実であります。

 担当課においても規制等についての条例化等の話もあったようですが、法体系の問題、16年度ではありますが、閲覧件数が24件と少ないということ、また市内の個人事業所では閲覧を通して経済活動をしており、現行の法律のもとで閲覧を禁止するのはいかがなものかといろいろ検討しました。その結果、閲覧運用の改善までには至らなかった経緯が今まであります。

 また、現在総務省の閲覧制度等に関する検討会が最終報告案をまとめ、住民基本台帳法の改正案を次の通常国会に提出すると聞いておりますので、その動向を注視して、一応結論を出していきたいと、このように現在は思っております。

 その他の問題に関しては、担当課長より答弁をさせます。

○議長(宮本明裕君)  政策推進課長。


○政策推進課長
(田中正憲君)

  宇都宮議員の御質問の大綱
2、指定管理者制度についてお答えをします。6点ありますが、まとめてお答えをいたします。

 まず、1点目の指定管理者制度導入に当たり、経費削減を優先する余り公共サービスの低下を招かぬようにとの内容の御質問についてですが、指定管理者の指定申請書提出時に義務づけしております事業計画書及び施設ごとに必要と思われる書類で、平等で質のよいサービスが提供できる者を選定することを条例の第3条及び第4条の中でうたってございます。

 また、年度終了後の事業報告書のチェック、利用者アンケート等を合わせた評価を実施して、設置目的である公共の福祉の増進が図れるよう、各施設の管理担当課に指示していく予定でございます。

 次に、2点目の透明性を確保するための情報公開の適用をという御質問につきましては、現行の市の情報公開条例では、管理委託先までは明記されておりません。今回は現行の条例で対応できると判断して改正する予定はありませんでしたが、125日に開かれました市議会の協議会で、この件につきましては議員より御指摘がございましたので、県下各地の状況や愛媛県の対応等を調査したところ、改正したあるいは改正の予定という回答の団体が多数ございましたので、そのため当市におきましても改正の方向で検討していくべきであると判断し、改正に向けて準備をいたす予定でございます。

 次に、3点目の選定委員会に利用者や専門的立場の意見を取り入れ、議事録の公開などにより公正を期するようにとの御指摘についてでございますが、選定委員会の設置を規則で定めるに当たりまして、見識を持った方を委員として参加していただけるように規定をしておりますので、十分そこら辺は公正な判断ができるものと思っております。

 次に、4点目の兼業禁止に関しましては、既に地方自治法で定められているものを自主的に適用する姿勢を示すものであり、また八幡浜市政治倫理条例も制定されておりますので、その政治倫理条例の趣旨も考慮して、条例によらず規則で定める予定であります。

 5点目の現行受託団体の職員の身分、賃金、労働条件の確保と公募による選定で指定を受けられなかった団体の労働者の雇用の保障についてでございますが、これは残念ながら雇用の保障ということは協定の中では盛り込むことはできません。

 しかしですが、地域に急激な雇用の不安が生じないような選定方法や申請団体等への協力依頼を実施していくことも行政側の責務の一つというふうに認識をいたしております。

 最後の6点目ですが、法令、条例の遵守に関しましては、先ほど議員もおっしゃられたように、現在マスコミで毎日のように取り上げられており、重大な社会的問題となっております耐震強度偽造の問題のように、公共の仕事の民間開放が住民被害の発生の一因となることのないように、関係者一同慎重に執行してまいる所存でございます。

 以上であります。

○議長(宮本明裕君)  下水道課長。


○下水道課長
(河野裕保君)

  大綱
3点目の合併浄化槽の整備手法、その1点目でございますが、下水道整備が相当の間見込まれない下水道事業計画区域内におけます合併処理浄化槽の補助制度についてお答えをいたします。

 本市の戸別合併処理浄化槽でございますが、八幡浜市生活排水処理基本計画を立てまして、市内全域を対象といたしまして生活排水処理計画を策定いたしておりまして、地理的、地形的条件を勘案いたしまして戸別合併処理浄化槽を設置する、いわゆる市町村設置型の浄化槽市町村整備促進事業を導入いたしておりまして、平成30年度までに1,100基を目標に掲げて現在事業を進捗しておりまして、平成16年度現在281基、平成17年度60基を予定をいたしておるところでございます。

 そういうことで、議員御指摘の公共下水道の整備の計画区域内におけます合併処理浄化槽の設置ということでございますが、平成3年でございまして、下水道事業と合併処理浄化槽の設置事業との調整についてということで下水道部長から数字が出ております。そういうことで、相当の間と、御案内のように相当の間は原則は7年以上について公共下水道が来ない地域については、戸別の個人型設置の合併浄化槽を設置してもいいですよという回答が、おっしゃるとおり出ております。

 そういうことで、本市におきましては、公費の二重投資という観点から、この計画区域内におけます補助を受けた合併浄化槽の設置事業は行わない方針でございます。

 3点目でございますが、既設の単独浄化槽に対する対応についてお答えをいたします。

 平成12年に浄化槽法が改正されまして、単独浄化槽の使用者につきましては、合併浄化槽への設置に努めなければならないというふうに努力義務規定が設けられておるところでございます。これを受けまして、公共下水道等の供用開始の区域につきましては、速やかに排水設備の接続をお願いしておるというところでございますが、またその浄化槽の整備区域内、今現在やっておりますが、その区域内におけます単独浄化槽の使用者につきましては、この合併浄化槽の補助事業で行っておるというところでございます。

 個人が設置しております合併浄化槽ですが、これは公共下水道区域以外でございますが、これについても管理は自治体が行うかどうかについての検討は今後行うということでございます。

 以上でございます。

○議長(宮本明裕君)  宇都宮議員。


○宇都宮富夫君

  大綱
1点の住民基本台帳閲覧規制についてでありますけれども、市としては現在のところ私が提案したような形の規制は行わないということの答弁だったと思います。

 その理由は、住民基本台帳法の改正をまつというふうに私は受けとめましたけれども、私が指摘したいのは、特に地方分権が進むと、これはとりもなおさず地方が地方の頭で考えて地方でやっぱり公共サービスをつくって、新しく地方の、ナショナルスタンダードではなくって、地方のスタンダードをつくって、地方が工夫してみずからの頭で考えて自立していくと、こういうことが今進められておる地方分権だと思うのであります。

 しかし、御答弁を聞きますと、やはりこれまでの機関委任事務行政、中央集権的な国の指導まちというような印象を受けるわけでありますけれども、そういう点で私が特に声を高くして指摘しておきたい点は、そういう地方分権の観点からでき得ることは、やはり積極的にみずから考えて高度な公共サービス、良質な公共サービスを提供すると、こういう気持ちが大事だと思うんです。

 だから、その点、たまたま住民基本台帳法は来年の通常国会で提案されて、多分成立するでありましょうから、その間の期間というものは短いわけで、実質上はその住民基本台帳の改正をまっても、あるいは独自でしても、そう実際の効果は変わらないわけでありますけれども、そういう取り組みの姿勢、地方自治体における公共サービスのあり方について地方で考えて自立したようなサービスをつくっていくという、こういう気構えにつきまして、ぜひそういう発想の切りかえを行っていただいて取り組んでもらいたいと、この点を指摘しておきたいと思います。この点につきまして、改めて理事者の姿勢というものを御答弁いただければと思います。

 それから、指定管理者制度の問題でございますが、これは本当に手探りの状態だと思います。6点にわたりまして理事者の姿勢をただしたわけでございますが、私が心配するのは、総務省通知で指定管理者制度導入について管理経費の節減という項目がございます。しかし、この際指摘しておきたいことは、改正地方自治法のこの制度導入の目的を見ますと、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、条例の定めるところにより指定管理者制度というものを導入すると、こういう趣旨の改正地方自治法の規定がございます。ですから、目的を効果的に達成するための手段として指定管理者制度を導入するというのが改正地方自治法の目的でございます。

 ですから、総務省の通知というものは、やはり管理経費の節減というふうに具体的に踏み込んでおりますけれども、余り法の趣旨を曲げるような節減の仕方というものは大変公共サービスの低下を招きますし、この点につきましては課長からそういう低下を招かないようにというふうな答弁でありましたが、この点につきましても重ねてそういうことのないように改正自治法の目的に沿った運用の仕方というものをお願いしておきたい、このように思います。

 それから、兼業禁止規定につきましては、規則に委任して、規則で兼業禁止を盛り込むということでございますが、御承知のようにこの指定管理者制度というのは、自治法上の請負契約に当たりません。いわゆる行政処分ということで、自治法のこの兼業禁止規定は適用が除外されると。規則というのは、これは任意の市長が決めるもんですから、実際の効果は兼業禁止規定の法的な効果は変わらないと思いますが、やはり条例で義務づけるということと規則に委任するということは、やはりこの重さが違うと思うんです。やはり法によってそれを義務づけると、法によって縛ると。特にこの指定管理者制度、これ私の杞憂かもわかりませんけども、いろんなやっぱり疑惑を生むような、そういう要素が出てくると思うんです。その点重ねて、規則ではなくて、私は条例でやっぱり明記すべきと思いますが、規則でいいという根拠について、重ねて理事者の御答弁をお願いしたいと思います。

○議長(宮本明裕君)  市長。


○市長
(高橋英吾君)

 宇都宮富夫議員の再質問にお答えいたします。

 第1点の住民基本台帳の中で地方分権が進むということですけれど、具体的に、先ほど申し上げましたように、次の通常国会で改正案が国会に提出されるので非常に時間が短いと、その法律のもとでしっかりしたものをつくりたいので、それまでの間、申請時の審査を厳格化するなど閲覧の情報を不正に使用されることがないよう最大限の努力をしたいと、そのように思っております。

 それから、基本的な問題で、地方は地方でできるからやれということですけれど、現在の情勢を見ておりますと、三位一体のうちに補助金の削減とか交付税の削減、いわゆる3つ目の権限移譲とそのお金を何ぼいただけるかと、これはまだはっきりしないんです。はっきりすればいろんなことができるんですけれど、要は我々としては削られるだけで、目に見えるような権限移譲、目に見えるようなお金がまだ降ってこないと。しかし、最終的には、私個人的には3割自治じゃなしに7割自治になれば地方独特のことがやれるということです。いましばらくはわずかのお金でできる地方独特のものをやっていきたいと。例えば、高齢者とか、それから独居老人とか、そういうことに対するタクシーの補助等も独自のものでありますから、宇都宮富夫議員のような考え方と私との考えは一致しております。そういうことで、できることからやると。お金がどんと入ればもうどんどんできるだろうと、このような考え方でありますので、お互いまたいろいろ意見を交わしていきたいと思います。

 次に、指定管理者制度管理経費の節減ということですけれど、これ日本全国で同一じゃないと思います。東京都とか大阪とか大きいとこはいろいろたくさんの業者がおって自由ですけれど、これ地方というのはもう限られておるので、そう経費節減ばっかりやっておると、公募した場合に、東京の業者を入れればそっちが勝つということで、やはりその線というのは我々が十分に考えて、地元ができる限り優位にやっていきたいと。

 そして、職員の問題で首になるとかどうかと、指定管理者がかわった場合、これは今までも、例えば公共事業の掃除の問題、市役所の中とか、そういう場合は、上がかわっても今まで働いていた形を、強制的じゃなしにできる限り使ってほしいということ。スポセンのプールの問題でも、今まで働いた人は優先的に、本人が希望があればやってほしいと、こういう方針でありますから、東京とか大阪のように何でもかんでも公募していくということじゃなしに、なるべく地元密着型ということでやっていきたいと思います。

 3番目の兼業禁止に関しては、私の問題もありますので、担当課長より説明させます。

○議長(宮本明裕君)  政策推進課長。


○政策推進課長
(田中正憲君)

 兼業禁止の条項を条文に入れてということで御質問でございますが、もう議員のおっしゃるとおり、この指定管理者制度には兼業禁止条項は入っておりませんし、各自治体においてもそれをうたっているとことうたってないとこ、うたうとこは規則にうたっておるとこがございまして、そういう先進地の事例も参考にしながら、先ほど答弁させていただきましたように、要するに基本法は地方自治法で兼業の禁止、これは請負関係ですけど、それと政治倫理条例がございまして、その中で移譲の兼業禁止の趣旨というのはうたわれておりますが、あえてそれを明確化するために規則に委任した形でうちは定めようというものでございます。以上であります。

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