平成25年八幡浜市議会6月定例会会議録第5号

公開日 2014年09月24日

 

議事日程 第5

平成25621() 午前10時開議

1

会議録署名議員の指名

2

報告第 7号 専決処分の報告について(過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について)

報告第 8号 専決処分の報告について(八幡浜市市税条例の一部を改正する条例の制定について)

報告第 9号 専決処分の報告について(八幡浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)

報告第10号 専決処分の報告について(八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)

議案第45号 市道路線の認定について

議案第46号 八幡浜市乗合タクシーの実証実験運行に関する条例の制定について

議案第47号 八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第48号 八幡浜市農林事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について

議案第49号 八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第50号 八幡浜市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第51号 平成25年度八幡浜市一般会計補正予算(1)

議案第52号 平成25年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算(1)

議案第53号 平成25年度八幡浜市駐車場事業特別会計補正予算(1)

議案第54号 平成25年度八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算(1)

議案第55号 平成25年度八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算(1)

議案第56号 平成25年度八幡浜市港湾整備事業特別会計補正予算(1)

議案第57号 平成25年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(1)

議案第58号 八幡浜市長等の給料の特例に関する条例の制定について

議案第59号 八幡浜市職員の給与の特例に関する条例の制定について

議案第60号 八幡浜市過疎地域自立促進計画の変更について

委員長報告

(質疑、討論、採決)

3

報告第14号 専決処分の報告について(訴えの提起について)

       (提出者の説明、質疑)

4

明治橋案内板工事随意契約調査特別委員会委員長報告

       (質疑)

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本日の会議に付した事件

日程第1

会議録署名議員の指名

日程第2

報告第7号~報告第10号、議案第45号~議案第60

日程第3

報告第14

日程第4

明治橋案内板工事随意契約調査特別委員会委員長報告

日程追加

議員提出議案第2号 岩田功次議員に対する議員辞職勧告決議について

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出席議員(19)   

  1番  岩 田 功 次  君

  2番  石 崎 久 次  君

  3番  樋 田   都  君

  4番  新 宮 康 史  君

  5番  上 田 浩 志  君

  6番  井 上 和 浩  君

  7番  魚 崎 清 則  君

  8番  二 宮 雅 男  君

  9番  遠 藤 素 子  君

10番  清 水 正 治  君

11番  宇都宮 富 夫  君

12番  兵 頭 孝 健  君

13番  上 田 竹 則  君

14番  松 本 昭 子  君

15番  住   和 信  君

16番  中 岡 庸 治  君

17番  宮 本 明 裕  君

18番  大 山 政 司  君

19番  萩 森 良 房  君

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欠席議員(なし)

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説明のため出席した者の職氏名

 市長          大 城 一 郎 君

 副市長         橋 本 顯 治 君

 総務企画部長      中 榮 忠 敏 君

 市民福祉部長      中 岡   勲 君

 産業建設部長      菊 池 賢 造 君

 政策推進課長      大 本 孝 志 君

 総務課長        菊 池 司 郎 君

 財政課長        藤 原 賢 一 君

 税務課長        大 森 幸 二 君

 市民課長        菊 池 正 康 君

 保内庁舎管理課長    元 田 博 之 君

 生活環境課長      菊 池 和 弥 君

 社会福祉課長      二 宮 貴 生 君

 保健センター所長    松 本 常 美 君

 医療対策課長()

市立病院新病院整備課長 新 田 幸 一 君

 人権啓発課長      山 﨑 利 夫 君

 水産港湾課長      滝 本 真 一 君

 建設課長        矢 野   武 君

 農林課長()

農業委員会事務局長   山 本 健 二 君

 商工観光課長      菊 池 誠 一 君

 下水道課長       大 西   力 君

 水道課長        宮 本 雅 三 君

 市立病院事務局長    河 野 謙 二 君

 会計管理者       都 築 眞 一 君

 教育委員会委員長    藤 原 大 志 君

 教育長         増 池 武 雄 君

 学校教育課長      若 宮 髙 治 君

 生涯学習課長      舛 田 昭 彦 君

 代表監査委員      市 川 芳 和 君

 監査事務局長      阿 部   孝 君

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会議に出席した議会事務局職員

 事務局長       原 田 磯 志 君

 事務局次長兼議事係長 米 子 仁 司 君

 調査係長       松 本 克 之 君

 書記         阿 部 真 士 君

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午前1000分 開議

○議長(宇都宮富夫君)  これより本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。

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○議長(宇都宮富夫君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、議長において2番 石崎久次議員、12番 兵頭孝健議員を指名いたします。

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○議長(宇都宮富夫君)  日程第2 報告第7号 専決処分の報告について(過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について)ないし報告第10号 専決処分の報告について(八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)、議案第45号 市道路線の認定についてないし議案第60号 八幡浜市過疎地域自立促進計画の変更について、以上20件を一括議題といたします。

 これらの案件に関し、順次各委員長の報告を求めます。

 まず、総務委員長、上田浩志議員。

〔総務委員長 上田浩志君登壇〕

○総務委員長(上田浩志君)  皆様、おはようございます。

 それでは、総務委員会の報告を申し上げます。

 当委員会に付託されました案件は、報告4件、条例案3件、予算案1件、その他1件についてであります。これらの議案の審査結果につきましては、お手元に配付されております委員会審査報告書のとおりであり、いずれも原案のとおり承認、可決した次第であります。

 以下、審査の過程において論議されました主な項目について、その概要を申し上げます。

 まず初めに、議案第46号 八幡浜市乗合タクシーの実証実験運行に関する条例の制定について、理事者より、昨年、バス路線がない地域などの公共交通空白地域にお住まいの高齢者等交通弱者の日常生活を支え、地域の特性に合った効率的な公共交通体系の構築を目的として公共交通ニーズ調査を行いました。その結果をもとに、65歳以上の人口の割合など6項目により交通不便地域の評価を行い、中津川地区並びに釜倉及び若山地区をモデル地区に選定いたしました。このモデル地区において、定時定路線の予約制による八幡浜市乗り合いタクシーの実証実験運行を行うため、この条例を制定するという説明がありました。

 これに対し委員より、今回のこういった条件の地域はまだほかにもあると思うが、それらについてどう考えるのかとただしたのに対し、理事者より、今回地区を選定する評価方法として、65歳以上の人口の割合、ひとり暮らしの世帯の割合、免許の被保有率、移動困難の方の割合、乗合タクシー利用希望者数、またその割合等を評価項目として順位づけを行いました。その結果、順位は僅差ではありましたが、磯津地区、津羽井地区、若山地区の順となりました。現在磯津地区には無料の診療バスが運行されていることから、まずないところから実施する判断をしている。若山地区は平成17年にバスが廃止され、地域の交通公共機関がなくなったことで交通公共機関への要望も高く、利用率が非常に高いアンケート結果となっている。釜倉は最寄りのバス停まで4キロほどあり、JR双岩駅まで2キロほどある。釜倉を起点とした場合、人口集積地のある若山地区を通ることになる。中津川地区も最寄りのバス停までが遠く、釜倉、若山、中津川の3地区全体で1,000名程度の人口集積があることから利用者数も多くなることが想定され、この3地区を選定したものである。実証実験としてこの乗り合い方式がよく機能するかどうかを検証し、その方式がよければ次にどのような拡大方策があるかを見据え、運行をしていきたいとの答弁がありました。

 これに対し委員より、今日土に、にこにこ日土というNPO法人で立ち上げられた乗り合いバスがある。ここに市は補助金は出していないと思うが、予算では委託料が2568,000円、使用料は26万円組まれている。それぞれの算定根拠はとただしたのに対し、理事者より、タクシーのメーター料金で委託料を算定している。タクシーに4人乗車したとして運賃を設定した。予約がなければ経費は発生しないが、一人でもあればそこへ配車することになり、1人乗っていただいた場合の最低運賃収入で算定している。配車する車に相乗りしていただくなど、市の赤字幅が少なくなる方法について委託業者からのアイデア等も求めながら進めていきたいとの答弁がありました。

 これに対し委員より、市が運営主体となれば赤字は市の負担になる。一方、にこにこ日土はみずからの努力をしながら赤字を少なくしていく方法を考えておられる。双岩地区は赤字が幾ら出ても市が負担するという方法は疑問に感じるところであるが、今後にこにこ日土にも赤字が出た場合は市として助成していけるのかとただしたのに対し、理事者より、地域で一生懸命頑張っていただいているところにどのような支援をするのかということは非常に大事なことと考えている。実際、にこにこ日土はよく頑張っていただいており、市としても最大限の支援ができればと考えている。具体的支援策についてはバスの購入費等が考えられる。今のところ、実証実験であるが、赤字がずっと続けば市の財政面にも影響が出てくることから、地域でみずから頑張るという意識がないところは長くは続かないのではないかと考えているとの答弁がありました。

 続きまして、委員より、議案第51号 平成25年度八幡浜市一般会計補正予算(1)のうち、歳出、2款総務費、1項総務管理費、12目企画費、13節の八幡浜港周辺交通誘導警備業務委託料1155,000円について、委員より、これはどこの道路を警備するのかとただしたのに対し、理事者より、これはみなっと周辺の昭和通から臨港道路にかけてのT字路、またみなっとに入る右折道路の交通誘導を行い、フェリー乗降客等の乗りおくれ等を改善するものであるとの答弁がありました。

 これに対し委員より、フェリーの乗降客の誘導には現に何人かがおられる。みなっとの交通整理は指定管理者に委託しており、その費用の中で道路警備をするべきではないかとただしたのに対し、理事者より、この業務委託についてはお盆の期間の3日間、年末年始の8日間を予算計上している。これはみなっとへの交通誘導という位置づけではなく、フェリー客がお盆、年末年始には相当数増加する状況にある中、それにプラスみなっとができたことで八幡浜港周辺全体の交通混雑を緩和する目的で予算計上しているとの答弁がありました。

 続いて、委員より、同じく議案第51号 平成25年度八幡浜市一般会計補正予算(1)、第2条地方債の補正に関し、合併特例債については旧保内町との合併協議会の中でいろいろな使い道を、大体ではあるが決めて合併した経緯がある。合併特例債は110億円ぐらいの枠があったと思うが、今どのぐらい使っているのか、今まで予定しているものに対しどのような形で使っていくのか、最終的には全部使う考えはあるのかとただしたのに対し、理事者より、合併特例債の発行額は24年度末で59990万円となっている。合併特例債110億円はあくまで活用できる限度としての捉え方であると理解している。現時点では100億円近くなるような数字にはならないと予想しているとの答弁がありました。

 続いて、報告第10号 専決処分の報告について(八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)に関連し、委員より、都市計画税は将来的には廃止する方向で検討されているのか、それともそのまま保内へ適用していく方向で検討されているのか。せっかくの自主財源を廃止するということになれば、それにかわる代替財源を求めるというのは責任ある財政運営のあり方である。都市計画税の廃止論と同時にそういった議論をする必要があると思うがどうかとただしたのに対し、理事者より、庁内で検討会を設置し議論しているが、結論は出ていない。早急に方向性を見定めたいとの答弁がありました。

 そのほかの各案件につきましても種々議論した結果、原案のとおり可決した次第であります。

 なお最後に、委員会の意見要望として、条例改正等の議案説明においては、その改正が市民生活に具体的にどう影響するのかを示すわかりやすい説明とともに、それに関する資料があれば提供していただきたいとの意見があったことを申し添えます。

 以上、審査の主な概要を申し上げまして、総務委員会の報告を終わります。

○議長(宇都宮富夫君)  次、民生文教委員長、新宮康史議員。

〔民生文教委員長 新宮康史君登壇〕

○民生文教委員長(新宮康史君)  それでは、引き続きまして民生文教委員会の報告を申し上げます。

 当委員会に付託されました議案の審査結果につきましては、お手元に配付されております委員会審査報告書のとおりでございます。各案件とも全会一致で原案のとおり可決となりました。

 以下、審査の過程におきまして論議されました主な事項について、その概要を説明申し上げます。

 まず、議案第51号 平成25年度八幡浜市一般会計補正予算(1)、歳出のうち、3款民生費、31目生活保護総務費、13節委託料、生活保護システム保守委託料についてであります。

 委員より、生活保護システム保守委託料はどういったことをするのかとただしたのに対し、理事者より、生活扶助基準額見直しに伴い平成2581日より3カ年をかけて基準額が削減される。ことしの8月から3分の1の割合で削減していき、平成27年度からは新しい基準となるが、3年間かけての削減実施について細かい取り決めがある。それを機械的に処理できるよう生活保護システムのプログラムを改修するものであるとの答弁でありました。

 さらに委員より、生活保護の処理決定をする際のチェック機能は大丈夫なのかとただしたのに対し、理事者より、生活保護の申請から受給決定に至るまでには預金や年金などの調査をするが、そういった流れは現在の手続と基本的には変わらない。今回の生活保護システムのプログラムの改修は支給額の基準について行うものであり、人の処理することに関しては受け付けから全てチェックしており、国の基準にのっとり行っているので、心配はないと思っているとの答弁でありました。

 次に、同じく歳出のうち、10款教育費、42目中学校教育振興費、特色ある道徳教育推進事業、人権教育研究推進事業及びエネルギー等教育補助事業についてであります。

 委員より、愛媛県の予算で広範囲な事業が取り組まれようとしている。非常にこれはよいことだと思うが、これらの事業を取り組むことによって教員の負担増になっているのではないかとただしたのに対し、理事者より、教員は通常の業務においてもそれぞれ分担を持って各種研究会を実施し、年間を通じて毎日忙しい状況である。今回の事業は愛媛県からの指定校という形で指定を受けて取り組むものであるが、新たな業務となるため、大変だということは事実かと思う。ただ、これらの事業を取り組むことによって指導力の向上につながるため、大変ではあるが、レベルの向上のためには必要なものだと思っているとの答弁でありました。

 さらに委員より、この事業の事務量は結構あるのではないかと推測される。指導力の向上のために指定校になるなら、今持っている事務量の削減を考えなければ過負担になる先生がいるのではないか、オーバーワークにならないための検討を願いたいとただしたのに対し、理事者より、直接この事業に対するものではないが、校務支援システムを一昨年から導入している。これまで手書きであった通信簿などをパソコン入力できるといったことを他市に先駆けて取り組んでいる。ただ、今はスタート時点のため、逆になれてないために負担増となっている教員もいるが、これが定着すると負担軽減になるということで取り組んでいる。教員の負担軽減も十分配慮しながら今後ともやっていきたいとの答弁でありました。

 また、委員より、特色ある道徳教育推進事業について、道徳というのは倫理の問題だし、人が生きるもとになる。また、物の見方もいろんなことがあると思う。だから、国の方針で一方的な教育をして固まった考えになってしまうと困るので、その辺は柔軟に対応して、いろいろな物の考え方ができるような道徳教育を実践していただきたいとの要望がありました。

 次に、同じく歳出のうち、10款教育費、57目文化振興費、13節委託料、旧長谷小学校校舎現況調査委託料についてであります。

 委員より、旧長谷小学校の校舎の調査ができる業者は県内もしくは地元に何社あるのかとただしたのに対し、理事者より、旧長谷小学校は改修等もしているため、設計図と見比べながらどこまでもとに戻すのか、どこの業者がこういう調査がやれるのかが問題になると思う。日土小学校の際に相談した日本建築学会四国支部にも相談するが、学校として使用するものではないので、一般の耐震構造でいいと思っている。業者選定には専門的なところにも相談しながら、一般的な業者でもできるのかどうかを判断し、発注したいと思っているとの答弁でありました。

 そのほかにつきましても種々論議された結果、原案のとおり可決決定された次第であります。

 以上、審査の主な概要を申し上げまして、民生文教委員会の報告を終わります。

○議長(宇都宮富夫君)  次、産業建設委員長、樋田 都議員。

〔産業建設委員長 樋田 都君登壇〕

○産業建設委員長(樋田 都君)  それでは、産業建設委員会の報告を申し上げます。

 当委員会に付託されました議案の審査結果につきましては、お手元に配付されております委員会審査報告書のとおりであり、全ての議案について全会一致で原案のとおり可決された次第であります。

 以下、審査の過程におきまして論議されました主な事項について、その概要を申し上げます。

 初めに、議案第48号 八幡浜市農林事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定についてであります。

 理事者より、農家の高齢化、離農が危惧される中、収穫、運搬作業の機械化による省力化、軽労働化等による品質の向上や園地の流動化、集積による規模拡大を図り、園地の廃園化を防止し、安定した経営が持続できる営農を目的に低コストの先進型樹園地整備モデル事業として園内作業道工事を農家、地域住民参加型の直営施工方式で行い、その分担金を事業費の35%以内と定め、それを受益者から徴収するための改正であるとの説明に対し、委員より、従来園地内農道、園内道、それぞれ事業者が大半の負担をしていたが、この事業はどのような内容になっているのかとただしたのに対し、理事者より、東・中・南予のそれぞれ1カ所がモデルとなって行う愛媛県の事業で、南予で八幡浜市が選ばれ、県補助が50%、市が15%、残り35%が受益者負担となっている。市が25%を負担することも検討したが、過去から最高15%となっており、単発の事業ではあるが、財政当局との調整の中でこのように決定した。また、八幡浜市で行うのは日土町久保田地区であるとの答弁でありました。

 また、委員より、今後も継続していくのか、また愛媛県としてもこの事業を将来的に拡大、継続していくのかとただしたのに対し、理事者より、基本的に今年度事業なので2年、3年と続くことはなく、愛媛県としても東・中・南予で条件の違う園地を選定し、その成果を検証し、国に要望したいというようなことであろうと考える。今の段階では将来的に一般的な補助事業になるかはわからないとの答弁でありました。

 続きまして、議案第51号 平成25年度八幡浜市一般会計補正予算(1)についてであります。

 歳出のうち、6款農林水産業費、14目農業振興費、13節委託料、農地図作成支援システム導入業務委託料について、委員より、委託料の説明の中で人・農地プランという言葉が出てきたが、どのような内容のものかとただしたのに対し、理事者より、国が進めているTPPを控えた強い農業づくりが目的で、全国的に農業者の高齢化が進む中、5年後、10年後の農地の減少が懸念されるため、各地域ごとに中心となる経営体をつくり、八幡浜で言うと認定農業者が中心に経営体をつくり、農地を集約し、廃園を減らす計画である。国は水田や広大な平地の畑をイメージしているため、八幡浜、西宇和のような樹園地は現実的ではないが、将来的に整備地域に限定した補助事業等も考えられるため、整備を進めていく。メリットとしては、農地を提供する側に農地集積協力金、10アール当たり5,000円、受け手側に規模拡大加算、10アール当たり2万円が交付され、スーパーL資金の当初5年間無利子化の支援も受けることができるとの答弁でありました。

 さらに委員より、八幡浜管内の現在の認定農業者数はとただしたのに対し、理事者より、今年度63日現在464名との答弁がありました。

 続きまして、6款農林水産業費、34目漁港建設費、15節工事請負費、仮設魚市場解体撤去工事費について、理事者より、仮設魚市場解体撤去工事費は、仮設魚市場の一部及び関係者事務所、ごみトイレ棟、自転車置き場などを撤去するもので、本来は新魚市場稼働後は全て撤去することになっていたが、建設後8年しかたっておらず、上屋自体は十分活用が可能であることから、上屋を残した形で活用する方法で県の了承を得て施設の有効活用について関係者と協議を進めているとの説明に対し、委員より、撤去部分と県の了承を得た部分はどうするのかとただしたのに対し、理事者より、撤去する部分はもともと船が着けられる用地であったため、それに必要な面積部分を撤去し、本来の目的に合うような形に戻し、それ以外を県の了承を得て利用する。更地にする考えもあったが、上屋もまだ新しく、上屋つきのほうが利用価値が高いと考え、上屋つきの形で港湾用途を中心に貸し出す予定であるとの答弁でありました。

 続きまして、議案第53号 平成25年度八幡浜市駐車場事業特別会計補正予算(1)についてであります。

 理事者より、今回フジの北浜出店に伴い北浜立体駐車場の12階を来客者専用駐車場として使用したいとの申し出があり、貸し主である市が来客者の利便性を向上させるために必要な工事を行い、安定的な使用料収入の確保を図るとの説明に対し、委員より、現在北浜立体駐車場は指定管理者が管理しているが、相手方との契約はいつごろ見直すのか、またどのような方法で示すのかとただしたのに対し、理事者より、契約期間が平成25年度末で終了するため、今後平成26年度から5年間を契約期間とし、12階部分の管理業務軽減分などを考慮した募集要項に修正し、ことしの秋ごろ公募したいとの答弁でありました。

 また、委員より、改修工事の詳しい内容はとただしたのに対し、理事者より、改修工事の内容は12階部分のフジ利用に伴う必要な工事で、現在予定している駐車台数は163台、271台、計134台で、車両間隔をあけるなどの安全策を講じた結果、記者会見時の138台から4台減となった。また、来客者の利便性を考え、現在の入り口と出口を反対にする必要があり、現在設置している精算機の入れかえ撤去、新規案内板、標識の設置、出口のスロープ下の車両同士の接触を未然に防止するための警告灯を設置する。今回の工事の中で一番大規模なフジ駐車場と隣接する壁を取り壊す工事はフジの主管で経費もフジが負担するとの答弁でありました。

 そのほかの議案につきましても種々論議された結果、原案のとおり可決された次第であります。

 以上、審査の主な概要を申し上げまして、産業建設委員会の報告を終わります。

○議長(宇都宮富夫君)  以上で各委員長の報告は終わりました。

 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。

 まず、総務委員長の報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  次、民生文教委員長の報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  次、産業建設委員長の報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。

 これより適宜分割して討論、採決に入ります。

 念のため申し上げます。

 各委員会の審査の結果は、お手元に配付いたしております委員会審査報告書のとおりであります。

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○議長(宇都宮富夫君)  まず、報告第7号 専決処分の報告について(過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第7号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は承認であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立多数であります。よって、報告第7号は原案のとおり承認されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、報告第8号 専決処分の報告について(八幡浜市市税条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第8号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は承認であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、報告第8号は原案のとおり承認されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、報告第9号 専決処分の報告について(八幡浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第9号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は承認であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、報告第9号は原案のとおり承認されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、報告第10号 専決処分の報告について(八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第10号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は承認であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、報告第10号は原案のとおり承認されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第45号 市道路線の認定についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第45号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第46号 八幡浜市乗合タクシーの実証実験運行に関する条例の制定についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第46号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第47号 八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第47号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第48号 八幡浜市農林事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第48号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第49号 八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第49号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第50号 八幡浜市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第50号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第51号 平成25年度八幡浜市一般会計補正予算(1)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

 遠藤素子議員。

○遠藤素子君  議案第51号 平成25年度八幡浜市一般会計補正予算(1)について反対討論を行います。

 政府はこのたび生活保護法を改悪し、強きを助け、弱きをさらに弱める方向に走っており、貧富の格差が大きくなって、今憲法25条の生存権が脅かされています。生活保護受給者の大多数は身を細めながらつつましく生きているにもかかわらずこの制度を攻撃するなど、政府の責務を放棄するものです。このたびの生活保護法の改悪で一番影響を受けるのは子育て世代であるという情け容赦のないもので、当事者たちからは悲鳴が上がっています。このたびの補正予算には民生費の中にこの法改正に関するシステム改修委託料が含まれており、全額国庫補助金ではありますが、法改定そのものに反対ですので、この議案にも反対いたします。

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第51号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立多数であります。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第52号 平成25年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算(1)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第52号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第53号 平成25年度八幡浜市駐車場事業特別会計補正予算(1)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第53号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第54号 平成25年度八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算(1)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第54号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第55号 平成25年度八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算(1)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第55号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第56号 平成25年度八幡浜市港湾整備事業特別会計補正予算(1)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第56号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第57号 平成25年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(1)の討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第57号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第58号 八幡浜市長等の給料の特例に関する条例の制定についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第58号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第59号 八幡浜市職員の給与の特例に関する条例の制定についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

 遠藤素子議員。

○遠藤素子君  議案第59号 八幡浜市職員の給与の特例に関する条例の制定について、反対の立場で討論したいと思います。

 今安倍政権は国家公務員の7.8%賃下げと消費税増税に国民の理解を得ることを理由に地方固有の財源である地方交付税を削減し、人勧、地方分権、地方の努力、労使自治の原則に反する不当不法な給与削減措置を地方に押しつけています。この賃下げは今に始まったことではありません。この十数年来、時の政権は一貫して賃下げを行ってきました。それはさらに民間の賃下げにつながり、民間が下がったからとさらに公務員の賃金削減をと悪循環を繰り返してきました。これでは内需は冷え込み、地域経済への影響ははかり知れません。また、労働者にとって生涯の設計を狂わせられることにもなりかねません。国が押しつけたからといって全ての公務員の賃下げが行われているわけではありません。賃下げしないと表明している自治体もあります。このたびの削減額が数千万円にも及ぶということでしたが、この地域にとって消費は落ち込み、かえって逆効果だと思いますので、議案第59号に反対いたします。

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第59号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立多数であります。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  次、議案第60号 八幡浜市過疎地域自立促進計画の変更についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第60号を採決いたします。

 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宇都宮富夫君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宇都宮富夫君)  日程第3 報告第14号 専決処分の報告について(訴えの提起について)を議題といたします。

 提出者の説明を求めます。

 総務企画部長。

○総務企画部長(中榮忠敏君)  本日別紙で配付をいたしております議案書をお開き願います。

 報告第14号 専決処分の報告について御説明いたします。

 市営住宅賃料請求事件として裁判所に支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方から督促異議の申し立てがあり、民事訴訟法の規定により訴訟に移行することから、地方自治法第180条第1項の規定により議会において指定されている事項について専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告をするものです。

 専決第8号 訴えの提起についてであります。

 市営住宅賃料請求事件の相手方に対し、平成2563日に八幡浜簡易裁判所へ支払い督促の申し立てを行いましたが、611日に督促異議の申し立てがあったため、民事訴訟法第395条の規定により支払い督促の申し立て時にさかのぼり訴えの提起があったものとみなされ、地方自治法の規定に基づき618日に専決処分を行ったものであります。

 なお、相手方への請求の内容は、市営住宅滞納家賃445,200円、それに伴う遅延損害金及び裁判所申し立て手続費用の支払いを求めるものであります。

 以上でございます。

○議長(宇都宮富夫君)  これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  以上で質疑を終結いたします。

 本件は承認を要しない報告でありますから、この程度で審議を終わります。

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○議長(宇都宮富夫君)  日程第4 明治橋案内板工事随意契約調査特別委員会委員長報告を議題といたします。

 岩田功次議員の退席を求めます。

〔岩田功次君退席〕

○議長(宇都宮富夫君)  明治橋案内板工事随意契約調査特別委員会から委員会審査の報告書が提出されておりますので、この際、委員長の報告を求めます。

 明治橋案内板工事随意契約調査特別委員長、二宮雅男議員。

〔明治橋案内板工事随意契約調査特別委員長 二宮雅男君登壇〕

○明治橋案内板工事随意契約調査特別委員長(二宮雅男君)  明治橋案内板工事随意契約調査特別委員会の委員長報告を行います。

 当委員会は、平成241月に市が発注した明治橋案内板工事随意契約が適正に行われたものであるかどうかを調査研究するため、去る611日に設置されました。

 調査研究は、対象工事の契約方法や内容について、効率性、公平公正性、競争性、情報公開性などをさまざまな観点から、市当局及び参考人からの説明聴取、質疑や関係法令の調査などを行い、これまで合計5回にわたって開催してまいりました。

 以下、調査の過程において論議されました主な項目について、その概要を申し上げます。

 審査の過程で、まず委員より、この工事はどのような経緯で業者を選定したのかとただしたのに対し、理事者から、大洲によい看板があり、それと同じようなものを製作したいという考えから大洲市に問い合わせたところ、サインデザイン協会が行ったデザインであることを知り、それに加入している市内業者から助言をいただき、見積業者の選定を行ったとの答弁がありました。

 委員会では、この看板取りつけ工事について専門的な意見をお聞きするため、参考人として市内の同業者を招き、意見をお伺いしました。

 その中で、参考人は、この工事は市内の他の同業者でも請け負うことのできる内容のものであり、これについて入札の機会が得られなかったのは残念である。また、この工事は議員が経営する業者だから受注できたのかとも言われました。このことは、市及び議会の信用を著しく失墜されるものであり、まことに残念なことであると委員から声が上がりました。

 委員会では、この工事に関し、参考人として受注者側の意見もお伺いいたしました。

 委員から、この工事の受注者である参考人は、本工事について素材の耐久性が7年あるタフテクトという素材の施工技術を持つ市外業者を市に紹介している。市はその業者にも見積もりを依頼しているが、本来であれば150万円の工事として競争入札すべきではないかと参考人にお尋ねしたところ、参考人は、市から最初に見積依頼があってそれを提出した。その途中にまた見積もりが入ってきたということで、最終的にそれでどうなるかということについての意見は持ち合わせていない。また、参考人は、今回の明治橋のサインは市役所の設計図面もよいものが上がっており、自分のところも盤面のデザインはできる限りのことをした、よいものができたと思っている。しかしながら、こういうふうにやり方の問題でいろいろな人に迷惑をかけたことに関しては申しわけなかったと思うとも言われました。

 特別委員会の調査研究の過程で、理事者から、本来サインデザイン協会に加盟していない業者でもその工事はできたことを考えると、市の調査不足が原因と言わざるを得ない。そのことは反省すべき点として受けとめている。この工事は、そもそも見積もりではなく入札でやるべきであったこと、金額も150万円の入札であれば全く問題はなかったものを、130万円以下に分けて分離発注し、その後追加工事を同業者に請け負わせた結果、その事務処理に疑義を抱かせてしまったとの答弁がありました。

 委員会の中でいろいろな人の意見を聞き、調査研究していく中で、この随意契約において、市議会議員の兼業禁止規定に関し、発注側、受注側双方の認識にも問題があったのではないかとの意見もありました。

 以上、これまでの調査概要を申し上げましたが、この契約事務を調査する過程で次のとおり大きく3点について課題や問題点が検証されました。

 第1点目は、工事の発注方法についてです。

 この工事内容は、案内板の製作と設置が一連の工事と認められ、特に分割発注する必要がないものと思われます。これは理事者も認めるところであり、今後同様の工事発注に当たっては、内容を精査し、適正で効率的な事務執行を行うべきである。

 2点目は、随意契約についてです。

 この工事の特殊性はある程度理解できますが、契約金額が130万円を超えないとして随意契約を採用しているところには疑義が残ります。また、製作と設置の工事費を合計すると150万円となり、競争入札に付することが必要な工事となるものです。執行過程においての関係者の作為について断定することはできませんが、競争性の確保や透明性を図る上でも競争入札を実施するべきであった。

 3点目は、見積業者の選定経過と受注者についてです。

 これと同様の工事が市内の他業者でも施工が可能との意見を聞いており、参加資格決定に当たっては事前調査を充実し、多くの業者に見積もりや入札へ参加する機会を幅広く提供して、公平で透明性のある工事執行を行うべきであります。

 また、今回の受注者は市議会議員が経営する会社であり、地方自治法第92条の2、八幡浜市政治倫理条例第3条及び第4条の趣旨を尊重し、受注者、発注者双方において政治倫理の確保について留意する必要があります。今回の契約を直ちに法令違反とする見解までは導き出せませんが、市民に疑惑や不信感を与えることのないよう高い倫理観と深い見識を持ち、市政に携わる者としての責務を深く自覚するとともに猛省し、その使命の達成に努められたい。

 この報告をもって当委員会の調査研究は終結しますが、市当局は今回の工事における課題、問題点を真摯に受けとめ、工事関係事務の適正な執行に努めるとともに、第三者による入札監視委員会を設置するなど、公平公正で透明性の高い市政運営を推進していくことを求めます。

 なお、今後も市民の立場に立ち、行政の監視役としての責務を果たすため、積極的な議員活動を展開していく所存であります。

 以上で明治橋案内板工事随意契約調査特別委員会の最終報告といたします。

○議長(宇都宮富夫君)  これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

 兵頭孝健議員。

○兵頭孝健君  1点だけお尋ねいたします。

 この審査過程において、随意契約でこのような疑惑が出たということで審議されて、新聞紙上でも少し書いておりましたが、今現在もその報告の中で今後は監視委員会を設置して理事者側もその対処していきたいというふうな答弁をされておるようですが、今現在、例えば土木のすぐやる課とかといった形の予算が執行されておりますが、このことによって市民生活に多大なマイナス要因が出るんではないかなと私はちょっと心配してるんですけども。というのは、やはり理事者側もミスがあった、しかし市民の負託にすぐ応えれる状態というものは四角四面ではなかなか応えれないと思うんですけども、今後このことによって理由が市民に対して議会からこういった指摘を受けたから、私らは執行をしにくいというような言いわけにもなりかねません。そこらも心配しております。ですから、そこの議論があったのかどうか、委員長にお伺いしたいと思います。

○議長(宇都宮富夫君)  二宮雅男委員長。

○明治橋案内板工事随意契約調査特別委員長(二宮雅男君)  これは明治橋案内板工事の随意契約ということで、恐らく現地を見られてると思いますけども、緊急性があるとか、特殊性、若干の特殊性はあるかもしれんが、どの業者でもできますよという同業者がおいでますので、そらいろんな執行上はすぐやらないけん、緊急性、当然必要ですし、随意契約も理解できますので、明治橋に限って誰が見てもおかしいと思うようなことについて議論しとるわけですので、気をつけていただきたいということを理事者に指摘してるわけでして、緊急性が要る土木とか、金額、若干130万円云々についても私個人的には疑問持ってますけども、それはもう当然のことで理事者として緊急にせないけんことはせないけんのですよ。だから、どういった知見で言われるのかちょっと、余りそれについて議論はございませんでしたが、私はそういう問題については問題ないかと思っております。

 以上です。

○議長(宇都宮富夫君)  兵頭孝健議員。

○兵頭孝健君  委員長の主観を聞いたわけではなしに、そういった議論があったかどうかということでお尋ねしたんですけども、この明治橋の随意契約についての調査研究、しかしその中に出てきた言葉が監視委員会を設置するという言葉が入っておりますので、そこが心配なもので、今後理事者がどういうふうに考えておるか聞きたいんですけども、これは委員長報告ですのでこの辺でとどめますが、そういった再度議論があったかどうかだけお聞かせ願ったらと思います。

○議長(宇都宮富夫君)  二宮雅男委員長。委員会で議論があったかどうかについて答えてください。

○明治橋案内板工事随意契約調査特別委員長(二宮雅男君)  そういうことはありました。いろんな心配、大丈夫かという意見がありました。ただ、ここには載せてませんけども、全部載せれば相当になりますので、そういう議論もありました。

 以上です。

○議長(宇都宮富夫君)  遠藤素子議員。

○遠藤素子君  委員の方、熱心に議論されました。傍聴させていただいて、疑問点として理事者と議員のなれ合いはなかったかという問題が上げられていたと思うんです。その中で、議員になってから受注がふえているのではないかという疑問が投げかけられまして、それについて参考人から後で返事をしますということだったと思うんですが、そのあたりはどうだったんでしょうか。

○議長(宇都宮富夫君)  二宮雅男委員長。

○明治橋案内板工事随意契約調査特別委員長(二宮雅男君)  参考人さんもそう何度も言うてもいけませんので、その確認はしておりません。

 以上です。

○議長(宇都宮富夫君)  ほかに質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって質疑を終結いたします。

 委員長より、付託事件が終了したとの報告がありました。ただいまの明治橋案内板工事随意契約調査特別委員長の報告をもって明治橋案内板工事随意契約調査特別委員会の調査研究を終了することにいたします。

〔岩田功次君入席〕

(石崎久次君「動議」と呼ぶ)

○議長(宇都宮富夫君)  石崎久次議員。

○石崎久次君  岩田功次議員に対する議員辞職勧告決議を発議させていただきます。よろしくお願いいたします。

(「賛成、異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  ただいま石崎久次議員から岩田功次議員に対する辞職勧告決議についての動議が提出されました。

 所定の賛成者がございましたので、動議は成立いたしました。

 お諮りいたします。

 この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  御異議なしと認めます。よって、この際、本動議はこれを日程に追加し議題とすることに決しました。

 暫時休憩いたします。

午前1108分 休憩

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午前1109分 再開

○議長(宇都宮富夫君)  再開いたします。

 岩田功次議員の退席を求めます。

〔岩田功次君退席〕

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○議長(宇都宮富夫君)  議員提出議案第2号 岩田功次議員に対する議員辞職勧告決議についてを議題といたします。

 提出者の説明を求めます。

 石崎久次議員。

〔石崎久次君登壇〕

○石崎久次君  議員提出議案第2号 岩田功次議員に対する議員辞職勧告決議について提案説明をさせていただきます。

 提案説明は、決議案の朗読をもってかえさせていただきます。

 岩田功次議員に対する議員辞職勧告決議。

 岩田功次議員は、明治橋案内板工事の随意契約に際し、八幡浜市政治倫理条例第3条第1項第1号の規定に違反した疑惑が持たれており、八幡浜市議会の権威はもとより、信用を著しく失墜させ、極めて遺憾である。

 よって、次のことを示し、本議会は岩田功次議員に対し辞職を勧告する。

 八幡浜市政治倫理条例第3条第1項第1号に規定する「不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと」に違反した疑惑が持たれていること。

 議員(指名業者)は、地方自治法施行令第167条の21項及び八幡浜市契約規則第24条の規定により、工事または製造の請負金額が130万円以上は競争入札であることを知っているのが当然であるにもかかわらず、製作と設置が一体と思われるものを2分割した工事に対して異議を申し出ることもなく、契約の当事者になって請負の随意契約を締結したこと。

 以上、決議する。

 平成25621日。愛媛県八幡浜市議会。

 以上のとおりでございます。

 議員各位の御賛同をお願いし、提案の説明を終わります。

○議長(宇都宮富夫君)  これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって質疑を終結いたします。

 お諮りいたします。

 ただいま議題となっております議員提出議案第2号 岩田功次議員に対する議員辞職勧告決議については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君) 

 

 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。

 これより議員提出議案第2号 岩田功次議員に対する議員辞職勧告決議についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

 魚崎清則議員。

○魚崎清則君  私はこの辞職勧告決議案に反対であります。

 といいますのは、先般の一般質問の際、岩田議員は八西テレビを通じて謝罪を行っております。ましてや1期生であり、将来も嘱望されており、今後の議員活動においてこれを機に公正公明な議員活動をしてくれると信じております。議員は自分の言動に責任を持つのは当然でございます。ましてや、出処進退については自分が決断すべきであると、そういうふうに思います。私はそれに対し反対であり、そういった動議がなされる場合は政治倫理審査会に提出するべきと思い、反対をいたします。

○議長(宇都宮富夫君)  住 和信議員。

○住 和信君  私もこの岩田功次議員の辞職勧告について反対をいたしたいと思います。

 先ほどの委員長報告の中で、調査の結果、このことについては認識不足というような言葉が出てきました。これは理事者も認識不足、それから議員のほうも認識不足だったということでございますので、この問題については本当は130万円以下の随契についてはやはり理事者のほうからこういう問題は入札すべきだというふうなことを出すべきだと思いますので、議員のほうもこれは認識不足かもわかりませんが、辞職勧告には値しないと私は思っておりますので、反対いたします。

○議長(宇都宮富夫君)  宮本明裕議員。

○宮本明裕君  特別委員会の辞職勧告決議については私は賛成でございます。

 先般も明治橋掲示板の製作設置は一体の工事であると理事者も認めており、不適切であったとの答弁もされております。また、市の指名業者であれば随意契約の範囲は130万円以下であれば随意契約ができますけれども、それを超えるものは競争入札にしなければならないということが地方自治法で明記されております。そういったことで、市の公共事業の指名業者が知らないというのは全然指名業者としての資格に問われる、私はそう思いますし、特別委員会の中で副市長も明言もされました。業者であればそういったことを知らないということはあり得ない、イロハのイの字ですというのを話すのを私は聞いてもおりますし、そういったことも含め、同業者の選定をする場合においても、中には材料の納入者、材料の業者を指名の中に入れたり、我々としては本当に理事者も猛省をしていただくのも当然でございますけども、議員もそういったことの中で私は岩田議員に対して辞職勧告に値する、これが議会がみずから粛正をしていくということが私は大切だと思いますし、私は賛成でございます。

○議長(宇都宮富夫君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議員提出議案第2号を採決いたします。

 この採決は無記名投票をもって行います。

 議場の閉鎖を命じます。

(議場閉鎖)

○議長(宇都宮富夫君)  ただいまの出席議員数は、議長を除き17人であります。

 投票用紙を配付させます。

(投票用紙配付)

○議長(宇都宮富夫君)  投票用紙の配付漏れはありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  配付漏れなしと認めます。

 投票箱を改めさせます。

(投票箱点検)

○議長(宇都宮富夫君)  異状なしと認めます。

 念のため申し上げます。本案に賛成する議員は賛成と、反対する議員は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票願います。

 なお、重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により反対とみなします。

 点呼を命じます。

○議会事務局次長兼議事係長(米子仁司君)

(点呼・投票)

○議長(宇都宮富夫君)  投票漏れはありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宇都宮富夫君)  投票漏れなしと認めます。

 投票を終了いたします。

 議場の閉鎖を解きます。

(議場開鎖)

○議長(宇都宮富夫君)  開票を行います。

 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に上田竹則議員、松本昭子議員を指名いたします。

(開  票)

○議長(宇都宮富夫君)  投票の結果を報告いたします。

 投票総数 17

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。

 そのうち

 賛成 13

 反対 4

 以上のとおり賛成が多数であります。よって、議員提出議案第2号 岩田功次議員に対する議員辞職勧告決議については原案のとおり可決されました。

〔岩田功次君入席〕

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○議長(宇都宮富夫君)  これにて本日の会議を閉じます。

 閉会に当たり、市長から挨拶があります。

 市長。

〔市長 大城一郎君登壇〕

○市長(大城一郎君)  閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

 去る64日から開会をいたしました本議会におきまして、御提案申し上げました全議案に対し慎重審議の上、御決定、御承認をいただきまして、まことにありがとうございました。

 今回設置されました特別委員会では随意契約のあり方について御審議いただきました。先ほどの報告を真摯に受けとめ、今後より一層適切な事務処理に努めてまいりたいと思います。

 また、本議会において職員の給与引き下げに関して御承認いただきました。今回の給与引き下げについては、国が地方交付税を一方的に削減し、国家公務員に準じた給与カットを実質的に強制するという内容で地方分権に逆行するものであり、極めて遺憾であります。人件費の削減を目指してきた私といたしましても、このような形での給与カットは本意ではありませんが、職員に十分説明し、協力をいただくとともに、士気を保ち、市民サービスの低下につながらないよう、チーム八幡浜のかじ取り役をしっかりと務めてまいりたいと思っています。

 さて、時の流れは早いもので、任期満了に伴う市議会議員選挙が8月に予定されています。今期限りで勇退される議員の皆様におかれましては、多年にわたります市政への御厚情と御労苦に対しまして敬意と感謝の意を表しますとともに、引き続き御出馬される議員各位の御健勝、御活躍を衷心より御祈念申し上げる次第であります。

 終わりに、先月27日の梅雨入り後、降雨量が極端に少なく、かんきつ栽培を初めとした農作物に与える影響を懸念していましたが、昨日からの雨が被害をもたらすことなく恵みの雨となることを願っています。また、梅雨が明けますと、その後は大変暑い日が続くことが予想されておりますが、どうぞ健康に十分御留意をされ、市政発展のためなお一層の御尽力をいただきますよう心よりお願い申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。

○議長(宇都宮富夫君)  以上をもって今議会の日程は全部終了いたしました。

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○議長(宇都宮富夫君)  これをもって平成25年第3回八幡浜市議会定例会を閉会いたします。

午前1131分 閉会

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