本人確認について

記事番号: 1-1121

公開日 2022年04月01日

平成20年5月1日から戸籍や住民票の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。

 

「本人確認に必要なもの」がそろっていない場合やその他の状況によっては、職員が口頭で質問したり、お客様に別の書類を書いていただくこともあります。その際は窓口で長時間を要することが予想されますので、円滑な窓口業務のために皆様のご協力をお願いします。

 

本人確認に必要なもの

1点お持ちいただければ「本人確認」になるもの

A

運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、在留カード又は特別永住者証明書、写真つき公務員の身分証、身体障害者手帳、療育手帳

2点以上を組みあわせて「本人確認」するもの
(B1が2点)
(B1とB2の組み合わせ)

B 1

国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金・厚生年金保険・船員保険に係る年金証書、共済年金・恩給の証書、写真なし住民基本台帳カード、生活保護受給者証、
(戸籍のみ)戸籍謄本等の交付請求書に実印を押印しその印鑑証明を添付

2

学生証、法人が発行した身分証、国や地方公共団体の機関が発行した写真つき資格証明書、預金通帳、診察券(氏名他複数の本人特定事項が印刷又はプレスされていて、プラスチック製やラミネート加工しているもの。手書きは不可。)、A欄の書類が更新中に交付される仮証明書や引換証、八幡浜市役所からの郵便物(市役所から発送したことや、氏名・住所が明確にわかる郵便物。手書きは不可。)

B の「本人確認書類」が1点だけの場合や B2だけの場合、また何も確認する書類が無い場合等々、その状況に応じて職員が口頭で質問したりお客様に別の書類を書いていただくなどの方法で確認することがあります。
※ 最終的に「本人確認」ができなかった場合は、交付をお断りすることがあります。

 

本人確認が必要な場合

住基の届出 転入届、転出届、転居届、世帯変更届、その他住民基本台帳法に規定する届
戸籍の届出 養子縁組届、協議離縁届、婚姻届、協議離婚届、認知届
戸籍の証明や住民票の写し等を請求するとき

 

代理のときに必要な書類 ・・・ 委任状

上記によるほか、状況に応じて職員が口頭で質問したり、お客様に別の書類を書いていただくことがあります。

※市役所以外の色々なところでも「本人確認」が必要になっています。
※運転免許証が無い方においては「個人番号カード(マイナンバーカード)」がこういった「本人確認」の書類として有効にご活用いただけます。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

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