保険料の免除・猶予制度

記事番号: 1-288

公開日 2022年04月01日

更新日 2024年04月01日

 経済的な理由等で保険料が納められない場合は、申請することにより保険料の納付が免除または猶予される制度があります。未納のまま放置せず、市役所または年金事務所へご相談ください。

免除(全額免除・一部免除)

 本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請手続きすることにより、保険料の納付が全額免除または、一部免除となります。なお、一部免除の場合、一部納付額が未納の場合、免除は無効(未納と同じ)になります。

【免除の対象となる所得のめやす】

世帯構成 全額免除 3/4免除 半額免除 1/4免除

4人世帯

(夫婦・子2人)

172万円 240万円 292万円 345万円

2人世帯

(夫婦のみ)

102万円 152万円 205万円 257万円
単身世帯 67万円 103万円 151万円 199万円

※社会保険料控除等の控除額は個人により異なるため、この表はあくまでもめやすです。
※2人世帯・4人世帯は、夫婦どちらかのみに所得がある場合のめやすです。
※4人世帯のお子さんは16歳未満の場合のめやすです。
※若年者納付猶予は全額免除と同基準、学生納付特例は半額免除と同基準となります。
※退職者、震災、風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。

納付猶予

※平成28年7月から対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。

 50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

【猶予となる所得のめやす】

扶養人数 全額免除
3人扶養
(夫婦・子2人)
172万円
1人扶養
(夫婦のみ)
102万円
扶養なし 67万円

※あくまでもめやすの金額です。

学生納付特例

 学生の方で本人の前年所得が128万円以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
 

免除・猶予を受けた期間の取扱い

  老齢基礎年金を受け取るとき 老齢基礎年金の受給資格期間 障害・遺族基礎年金を受けるとき 追納(後から納めること)
ができる期間
平成20年度以前の期間 平成21年度以降の期間
全額免除 年金額に3分の1が反映 年金額に2分の1が反映 受給資格期間に算入される 保険料納付済期間と同じ扱い 10年以内
(ただし、3年目から保険料に加算額が上乗せされます。)
4分の3免除 年金額に2分の1が反映 年金額に8分の5が反映
半額免除 年金額に3分の2が反映 年金額に8分の6が反映
4分の1免除 年金額に6分の5が反映 年金額に8分の7が反映
若納付猶予 年金額に反映されない 年金額に反映されない
学生納付特例 年金額に反映されない 年金額に反映されない

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3100
FAX:0894-22-5980
E-Mail:simin@city.yawatahama.ehime.jp

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る