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◆幼稚園・保育所の利用を希望する保護者の方は、利用のための申し込みとあわせて認定を受けていただく必要があります。 |
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平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートします。新制度では、「教育・保育の必要性・必要量の認定」制度が導入され、幼稚園や保育所の利用を希望する場合には、お住まいの市町村の認定を受けることが必要となります。幼稚園、保育所の利用先は3つの区分の認定に応じて決まります。
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 次の①~⑩のいずれかの項目に、保護者の方のいずれもが該当する場合、保育の必要な事由に該当することとなります。 ①1ヶ月において、64時間以上労働することを常態としていること。
②妊娠中であるか又は出産後間がないこと。 ③疾病、負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 ④同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。 ⑤震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 ⑥求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。 ⑦就学していること。 ⑧DVや虐待の恐れがあること。 ⑨育児休業時に、すでに保育を利用している子どもがいて引き続き利用することが必要であると認められること。 ⑩市長が認める①~⑨に類する状態にあること。 ※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整されます。 |
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 2号・3号認定のお子さんは、保護者の方の就労時間により「保育の必要量」も認定されます。
●保育標準時間認定(1ヶ月120時間程度就労の場合):1日につき最大11時間 ●保育短時間認定(1ヶ月64時間以上120時間未満の場合):1日につき最大8時間 ※保育標準時間認定は、保護者のいずれもの就労時間が該当することを要件としています。 ★保育の必要量の認定区分により、保育料も異なってきます。 |
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※既に入園・入所中の方も、利用のための「認定」を受ける必要があります。 |
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◆平成27年度からの市立幼稚園・保育所の利用申込の具体的な手続きについては、広報11月号に掲載する予定です。 |
※私立幼稚園・保育所、市外の幼稚園・保育所等を利用される場合は、取り扱いが異なる場合があります。詳しくは、利用を希望される各施設、または下記までお問い合わせください。 |
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◎問い合わせ ●保育所に関すること 市役所子育て支援課保育・幼稚園係 TEL:0894-21-0402 課直通 |
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