国民健康保険 ~社会保険等に加入されたときには~

記事番号: 1-318

公開日 2022年08月18日

更新日 2024年01月01日

1.国民健康保険の資格喪失

 会社等に就職した・ご家族の健康保険の扶養認定を受けた等の理由により、勤務先の社会保険や共済組合などの健康保険資格を新たに取得した場合は、国民健康保険(以下、国保)の資格を喪失する(脱退する)届出が必要です。

 国保の資格は新しい健康保険に加入しても自動的には喪失されず、喪失の届出を提出しない限りは資格が継続され、保険税も従来通り課税され続けます。

 新しい健康保険に加入されましたら、下記の必要書類が揃い次第、必ず早急に届出をお願いします。

 

2.届出について

 国保の喪失に関する届出は、市民課国保係(八幡浜庁舎1階6番窓口)、保内庁舎管理課(保内庁舎1階)、各地区出張所にて行えます。届出はご本人以外に、世帯主の方、もしくは同一世帯の方が可能です。

 別世帯の方が代理人として届出をされる場合には、「代理の方がお手続きされる場合の委任状」が必要です。また、ご都合により平日開庁時間内の届出が困難である場合には、下記必要書類に併せて「郵送でお手続きされる場合の委任状」を添付し市民課国保係まで郵送してください。

  • 上記委任状の様式はこちらからダウンロードいただけます。

※委任状は、国保に加入しているご本人がすべてご記入ください。
 なお、特段の事情により自署が困難である場合は、下記連絡先へご相談ください。

※委任状上の「委任者」には、世帯主の方、もしくは保険が変更となった世帯員の方ご本人の情報のいずれかをご記入ください。
 なお、扶養の方がいる場合は、委任者を世帯主の方とした委任状1枚の提出によって、扶養の方も含めた皆様分の保険変更の届出が可能です。

 

3.届出に必要なもの

  • 新たに加入した健康保険の保険証(写し可)、もしくはその代わりとなる証明書
    ※扶養の方も含めた複数人分の手続きをされる場合は、皆様のものが必要になります。
  • 現在お持ちの国保の保険証
    ※紛失等によりお手元にない場合はかまいません。
  • 届出に来庁される方の本人確認書類(別世帯の代理人の方が、委任状持参で届出をされる場合のみ必要)
    ※免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのものであれば1点、その他顔写真のない公的書類であれば2点が必要です。

 

4.医療機関を受診するときは

 国保の保険証は、他の健康保険の資格を取得したその日から利用できなくなります。
(新しい健康保険の保険証を受け取った日や、市に国保資格喪失の届出を出した日からではありません。)

「就職はしたが新しい健康保険証がまだ手元に届いていない」等の場合であっても、お手元にある国保の保険証は医療機関で提示しないでください。他の健康保険の資格取得後に国保の保険証を提示して医療機関にかかると、後日八幡浜市へ医療費を返還していただく手続きが生じる可能性があります。

 新しい保険証が交付されるまでの間に医療機関にかかる際には、医療機関の窓口で、国保から別の健康保険へ切り替え中である旨を申し出てください。もしくは勤務先等から、新しい健康保険の保険証番号や資格取得日がわかる証明書の交付を受け、保険証の代わりに提示していただきますようお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133

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