マイナンバー制度にかかる特定個人情報保護評価について
2020年6月1日
平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)による個人番号制度の導入に伴い、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有する必要のある業務についての「特定個人情報保護評価」が義務付けられました。 「特定個人情報保護評価」とは、特定個人情報ファイルが取り扱われる前に個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測・評価し、リスクを軽減する措置をあらかじめ講じるために実施するものです。 八幡浜市の特定個人情報保護評価の対象事務について下記のとおり公表します。
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評価書番号 |
事務の名称 |
1 |
住民基本台帳に関する事務 |
2 |
健康管理に関する事務 |
3 |
身体障害者サービス事務 |
4 |
税の滞納管理に関する事務 |
5 |
個人住民税関係事務 |
6 |
固定資産税関係事務 |
7 |
軽自動車税関係事務 |
8 |
国民健康保険税関係事務 |
9 |
公営住宅・改良住宅の管理事務 |
10 |
国民健康保険事務 |
11 |
被災者台帳作成事務 |
12 |
母子保健、健康増進に関する事務 |
13 |
児童手当の支給に関する事務 |
14 |
後期高齢者医療保険事務 |
15 |
介護保険関係事務 |
16 |
子ども子育て支援関係事務 |
17
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国民年金に関する事務 |