平成30年度農地法第3条の許可申請に係る下限面積
2018年3月9日
平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部または一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることとなっております。
また、「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定または修正の必要性について審議することとなっております。
これにより、平成30年3月1日開催の八幡浜市農業委員会総会において、八幡浜市における平成30年度の下限面積(別段の面積)を次のように定めています。
別段の面積 | 区 域 |
40アール | 磯 津 地 域 |
30アール | 川之石地域 |
※上記2地域以外は50アール
理由
農地法施行規則第17条第1項を適用し、2015農林業センサスで、磯津地域においては、40アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の概ね4割、川之石地域においては、30アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の概ね4割であり、地元農家や農業委員の意見を聴取した結果として、特に変更すべき点がないことから、別段面積を平成29年度と同様とした。
注1 別段の面積は、農地法第3条第2項第5号に規定する農地の面積の合計について適用し、採草放牧地の面積の合計については50アールとする。
平成30年3月1日 八幡浜市農業委員会会長 二宮 政明
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