一般質問(総括方式)  H28.6 竹内秀明 議員

公開日 2016年08月31日

 

質 問 事 項
要保護・準要保護家庭の現状に伴う入学準備金支給時期について

 

 


 

〔竹内秀明君登壇〕

 

 

○竹内秀明君  それでは、私は一般質問通告書に従いまして、大綱1点質問をいたします。市長及び関係理事者の誠意ある御答弁をお願いいたします。
 大綱1、要保護、準要保護の現状に伴う入学準備金支給時期についてお伺いします。
 現在、就学援助の実施主体は、学校教育法第19条、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないと明記されております。
 就学援助の対象者として、1、要保護者、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者、2、準要保護者、市町村教育委員会が生活保護法第2条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者とあります。この要保護者、準要保護者の該当者が年々増加傾向にあり、平成27年のデータでは該当する要保護児童・生徒が全国で15万人弱、準要保護児童・生徒が137万人弱います。愛媛県下では、要保護児童・生徒数が646人、準要保護児童・生徒が7,206人おり、当八幡浜市では平成27年度で要保護児童・生徒が18人、準要保護児童・生徒が208人となっており、当市においても順次対応に追われていることと思います。
 その現状の中で、要保護、準要保護の家庭の貧困が日本は世界最悪レベルだとメディアが取り上げていることが最近見受けられます。個人的な話になりますが、私も以下のような話を聞いたことがあります。やむを得ずひとり親家庭になった後、子供のために頑張らねばと思い、収入が安定している正規雇用につきたいが、就職難といった現状や小さい子供がいるため、時間外や残業、遠方への出張等が無理ともなれば、やむなく非正規雇用についた。一生懸命働くが、保育所に預けたところ、集団生活に伴った感染症、風邪や発熱等にかかることがたびたびあり、子供の体調不良で仕事を休んだり、早退しなくてはいけない日が増した。でも、給料は時給なので、そうなれば月にもらえる給料はわずかで、収入も限られる。その日の生活がいっぱいいっぱいで、貯蓄に回す余裕などないといったような話でした。そのため、義務教育である小学校や中学校に入学する際に支給される要保護、準要保護児童・生徒援助費補助金の新入学児童・生徒学用品費が、ひとまず実費で払った後の5月末支給というシステムが非常に矛盾に感じるという話でした。
 このような話をひとり親家庭の方たちから幾度となく聞き、私自身も他市の現状を少し調べてみました。新入学児童・生徒学用品費として支給される金額に関しては、小学校が2万470円、中学校が2万3,550円と、他市と比べて大差はない結果でした。これは、年額としてのおおよその単価が定められていることと思います。支給される時期については、学校によって差があるものの、私が調べたところでは、大洲市が小学校、中学校ともに7月中旬、西予市では5月上旬、松山市では6月中旬から下旬、伊予市では6月下旬から7月上旬、宇和島市では5月下旬と、どこも入学後の支給となっていました。3月に行われた予算委員会でもお伺いしましたが、当市でも支給時期が入学後の支給になっているとの回答でした。
 一概に要保護、準要保護家庭と定められても、誰が貧困で誰が本当に助けを必要としているかが見えにくいのが現状ではあります。結婚して、なおかつ子供を持つに際しては、多少なりとも将来設計を持つべきであり、離婚に際してもしかりだと思います。ただ、配偶者からのDVや死別など、どうしてもやむを得ない事情があってのひとり親家庭もあると思います。一概に親の自己責任という言葉で片づけられないですし、子供が一緒に責任を抱えるものでもありません。子供を育てるということは、親個人に対する考え方以外に、地域の将来を担う人間を育成しているということを再認識し、ダイレクトに子供に支援が行く仕組みを市で、地域で考慮すべきではないかと思います。
 まず、要保護、準要保護家庭の子供も、そうでない家庭と変わらない環境で安心して進学、入学し、学習に取り組める準備ができるよう私は他の市に先駆けて新入学児童・生徒学用品費の支給時期の見直しをできないか、お伺いいたします。
 以上で私の一般質問を終わります。
○議長(上田浩志君)  市長。
○市長(大城一郎君)  要保護、準要保護家庭の現状に伴う入学準備金支給時期について御説明をいたします。
 要保護児童・生徒に対しては、入学準備のために必要な費用について、生活保護費の一時扶助として限度額の範囲内で入学前に支給しています。
 準要保護につきましては、現在準要保護児童・生徒の認定申請は、小学校新1年生につきましては4月中旬に申請を受け付け、認定審査を行い、4月下旬に該当家庭に学校を通じて通知いたします。その後、学校を通じて新入学児童・生徒学用品費の申請をいただき、5月中旬の支給となっています。また、中学校新1年生につきましては3月中旬に申請を受け付け、認定審査を行い、5月上旬の支給となっております。
 県下の状況ですが、今のところは3月支給の市町は、先ほど議員の紹介にもありましたが、ないといった状況であります。支給後の転居や所得の確認後の認定取り消し等問題が生じる可能性がありますが、早期支給を望む世帯については、今後支給時期を早めることで事務手続を見直したいと考えております。
○議長(上田浩志君)  竹内秀明議員。
○竹内秀明君  恐らく申請書や課税台帳確認などを経て5月、6月の支給になっていると思いますが、できればそこの辺の事務手続等を見直しすることで解決できると思います。今市長が言われましたように、前向きな御回答をいただけたと思っております。もし見直しができるということであれば、実際いつごろからの見通しになるか、お伺いいたします。
○議長(上田浩志君)  市長。
○市長(大城一郎君)  実際にということですが、平成29年度からの新入学生を対象に、新入学児童・生徒学用品費の早期支給を望む世帯に年度内支給ができるように検討したいと考えております。
○議長(上田浩志君)  竹内秀明議員。
○竹内秀明君  ありがとうございました。前向きな御回答をいただきまして、うれしく思います。ぜひそのような方向で進めていってもらったらと思います。
 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

 

 

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