市・県民税特別徴収に関する様式

記事番号: 1-455

公開日 2022年06月29日

★退職または休職等の理由により、特別徴収できなくなった場合

 

★入社または復職等の理由により、特別徴収に切り替える場合

 

★納期の特例制度を利用する場合

※納期の特例とは…給与の支払いを受ける従業員が10人未満である場合、承認を受けることにより、6月分から11月分までは12月10日、12月分から翌年5月分までは6月10日を納期限とすることができる。

 

★給与の支払いを受ける従業員が10人未満でなくなった場合

  • 市・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(様式第24号-4)
    [PDF:65KB] | [DOCX:19KB]

 

★特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合

 

個人市県民税(住民税)の特別徴収に関するQ&Aはこちらから

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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