八幡浜市空家等対策の推進に関する条例の制定について

記事番号: 1-476

公開日 2017年06月26日

条例の背景・目的

全国的に空き家が増加し、適切に管理されていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家法という)」が施行されました。八幡浜市では、緊急性、切迫性がある危険空き家や長屋等についても対応ができるよう、空家法を補完することを目的に「八幡浜市空家等対策の推進に関する条例」を制定しました。

八幡浜市空家等対策の推進に関する条例

 

条例の内容

市は、適切な管理が行われていない状態で、著しく地域に深刻な影響を及ぼしている空家等を特定空家等に指定し対策を講じるようになります。

もし、特定空家等に指定されると・・・特定空家等に対する措置

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条例の補完ポイント

・緊急安全措置(第15条)

今回の条例の制定により、著しく保安上危険な状態の空家等について、公共の安全を確保するため

緊急の必要がある場合には、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要最小限度の措置をとります。
また、その措置に対し費用が発生すれば、所有者等から徴収します。

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・長屋空家等及び特定長屋空家等の対応(第16条)
現行の空家法では、長屋や共同住宅の場合、その一部に居住実態があれば、空き家という概念から除外されます。しかしながら、本市において、このような建築物は数多く見受けられ、それらが管理不十分な場合は、空家法で言う特定空家等と同様の措置によりその対応を図ります。

 

※長屋等における空家法の考え方

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【再掲】

空家等対策の推進に関する特別措置法
八幡浜市空家等対策計画


問い合わせ

市役所建設課都市デザイン室空き家対策係
TEL  22-3111(内線 2219)

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646

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