工場立地法に基づく緑地面積率等を緩和しました

記事番号: 1-477

公開日 2017年06月28日

八幡浜市工場立地法地域準則条例を制定しました

 工場の緑地・環境施設面積率については、工場立地法により規定されていますが、国の定める基準の範囲内において、市が条例を定めることにより緩和等が可能となっています。
 このため、八幡浜市では準則条例を制定し、平成29年4月1日より緑地面積率等を緩和しました。

 

(1)対象となる工場(特定工場)
 ●業種:製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所は除く)
 ●規模:敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上

 

(2)緑地面積率等の割合

区域の範囲 緑地面積率
(緑地の面積の敷地面積に対する割合)
環境施設面積率
(環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
国の基準
緑地面積率(環境施設面積率)
住居・商業地域 国準則のとおり 国準則のとおり 20%(25%)以上
準工業地域 10%以上 15%以上
工業地域 5%以上 10%以上
上記以外 5%以上 10%以上c

 

工場立地法に基づく届出

 届出対象となる工場(特定工場)の新設や届出内容の変更を行う場合は、工事の着工前に届出が必要となりますので、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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