八幡浜市屋外広告物条例及び同施行規則を改正しました。

記事番号: 1-480

公開日 2017年06月29日

適切に維持管理されていない屋外広告物が落下する事故等が発生しており、屋外広告物の安全性の確保が求められています。

屋外広告物に係る事故を未然に防止するため、下記の通り条例及び同施行規則を改正しました。

 

改正1 屋外広告物の管理者の設置  【平成29年10月1日施行】

許可を受けて屋外広告物を設置する場合は、広告物に管理者を置かなければならないこととなりました。

【管理者を必要としない広告物】

・広告物の表示面積が10平方メートル以下で高さが4m以下である場合。

・以下の広告物

 はり紙、はり札等、立看板等、塗装、広告幕、広告旗、アドバルーン

 

改正2 管理者の資格  【平成31年10月1日施行】

屋外広告物の安全性、安全点検の実効性を高めるため、改正1の管理者になれる者が次の資格を有する者に限定されました。

【資格等】

・屋外広告士

・職業訓練指導免許保持者、技能検定合格者、職業訓練修了者   (広告美術仕上げ又は帆布製品製造取付けに係るもの)

・建築士

・電気工事士

・電気主任技術者

 

改正3 安全点検の実施  【平成29年10月1日施行】

屋外広告物更新許可申請時に広告物の安全点検が必要となりました。

・改正1の管理者を置いているときは管理者が点検を実施しなければなりません。

・屋外広告物更新許可申請書に「安全点検結果報告書」の添付が必要となります。

 

様式  【平成29年10月1日から変更】

■様式第1号 公共掲示板利用申請書
   
■様式第2号 屋外広告物許可申請書(H29.10.1~H31.9.30の期間)
   屋外広告物許可申請書(H31.10.1以降) ※1
   
■様式第2号【別紙】 屋外広告物安全点検結果報告書
  平成29年10月1日以降の様式第2号「屋外広告物許可申請書(更新)」に添付すること。
   
■様式第3号 屋外広告物変更許可申請書(H29.10.1~H31.9.30の期間)
  屋外広告物変更許可申請書(H31.10.1以降) ※1
   
■様式第4号 屋外広告物管理者設置届出書(H29.10.1~H31.9.30の期間)
  屋外広告物管理者設置届出書(H31.10.1以降) ※1
   
※1 平成31年10月1日から改正2のとおり管理者となれる者が有資格者に限定されるため、様式2、3、4が一部変更となります。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る