未熟児養育医療制度

記事番号: 1-483

公開日 2021年04月01日

未熟児養育医療制度とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児(1歳未満)に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

対象者

出生時体重が2,000g以下又は生活力が特に薄弱で、医師が入院療養を必要と認めた乳児(保護者が八幡浜市内に居住するもの)。

給付の内容

  • 入院医療費における診察・医学的処置・治療等が受けられます。
  • 保険適用外のもの(おむつ代、薬の容器代、保険外併用療養費、入院時の差額ベッド代、健康診断、予防注射、診断書等の証明書等)や、高額療養費等の健康保険により給付対象になるものは対象外です。

自己負担金

養育医療制度では入院医療費(保険適用分)と食事療養費を助成しますが、必ずしも全額ではなく、世帯の市町村税(合算)の課税状況に応じた自己負担が生じます(なお、世帯の市町村民税所得割額(合算)が約142万円を超える場合は助成対象となりません。)。

ただし、その自己負担分については、本市の「子ども医療費助成制度」による充当を希望されると、保護者に代わって市が支払いを行うこととなり、保護者の負担はありません。

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書
  2. 世帯調書
  3. 申出書(※養育医療の自己負担額を子ども医療費助成事業で充当するための書類)
  4. 養育医療意見書(※指定養育医療機関の医師が記入します。)
  5. 市町村民税額を証明する書類(最新のもの)
     世帯調書に記載した世帯員全員(18歳未満かつ未就業者の世帯員を除く。)の「市町村民税(所得)課税証明書」を添付してください。
     生活保護を受けている方は、生活保護受給証明書を添付してください。
  6. 子どもの被保険者証
  7. 子ども医療費受給者証
  8. 母子健康手帳
  9. マイナンバーカードまたは通知カード(世帯調書に記載した世帯員全員分)
  10. 本人確認書類(※来所される方のもの)
    ・1点でよいもの(マイナンバーカード、運転免許証など、顔写真付きの官公署発行の書類)
    ・2点必要なもの(健康保険証、預金通帳など)

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133

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