セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

記事番号: 1-1769

公開日 2017年12月12日

更新日 2023年05月12日

健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして「一定の取組」を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る一定の「スイッチOTC医薬品」購入費用を1年間に1万2,000円以上支払った場合には、1万2,000円を超える金額(最大8万8,000円)を所得控除できる制度です。

 

1.対象となる医薬品について

■医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。(例)かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬など

 

■対象製品のパッケージの一部にはセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されているものもあります。また、製品購入時のレシートには制度の対象となることを示す印(★印など)とその印の説明が印字されています。

 

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識別マーク レシート(例)

 

■税制の対象となる医薬品については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

2.一定の取組について

■この税制を利用するためは、申告される方本人がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取り組み(一定の取組)を行う必要があります。

 一定の取組・・・特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など

 (※)具体的には、以下のものが該当します。

・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)

・市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗鬆症検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等)

・予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)

・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)

・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導

・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

3.制度の適用について

■この制度を適用するためには、所得税の確定申告または住民税申告が必要です。

<申告時に必要な書類>

○セルフメディケーション税制の明細書  【様式 セルフメディケーション税制の明細書】 

 (※)スイッチOTC医薬品購入時のレシートまたは領収書(商品名・金額・購入日・販売店名・税制対象製品である旨の記載が必要です。)の提示提出に代えることができます。

 

○一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)

(※)具体的な書類は以下のものです。

・インフルエンザ予防接種または定期予防接種の領収証または予防接種済証

・市区町村のがん検診の領収証または結果通知表

・職場で受けた定期健康診断の結果通知表

・特定健康診査の領収証または結果通知表

・各種健診(検診)の領収証または結果通知表

 詳しくは国税庁ホームページ【チャート】「一定の取組」証明方法についてをご覧ください。

 

4.控除額の計算方法

■控除額=年間に支払ったスイッチOTC医薬品購入費ー1万2,000円(限度額8万8,000円)

 

5.注意事項

従来の医療費控除との併用はできません。申告時にいずれか一方を選択して適用を受けることになります。

 

<控除額の比較>

  従来の医療費控除 セルフメディケーション税制
控除額 年間に支払った医療費(保険等の補てんを除く)ー総所得金額×5%または10万円のいずれか低い額 年間に支払ったスイッチOTC医薬品購入費ー1万2,000円
控除限度額 200万円 8万8,000円

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0404
FAX:0894-22-5990
E-Mail:zeimu@city.yawatahama.ehime.jp

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