事業系ごみについて

記事番号: 1-1783

公開日 2018年03月07日

更新日 2024年01月11日

事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)を自らの責任において適正に処理しなければいけません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)

事業活動とは

工場、事務所、商店、飲食店、農業、漁業などの営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、教育施設、NPO法人、宗教法人なども該当します。
また、法人だけでなく、個人事業主も含みます。

廃棄物の区分

事業系ごみ分別・処理方法

 詳細はガイドブックでご確認ください。

事業系ごみ分別・処理ガイドブック[PDF:2.67MB]

※産業廃棄物とは

 事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のことです。その中でもあらゆる事業活動において産業廃棄物となるもの、特定の事業活動において産業廃棄物となるものがあります。

【あらゆる事業活動において産業廃棄物となるもの】
 燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん

【特定の事業活動において産業廃棄物となるもの】
 建設業・紙加工品製造業・出版製本業などからの紙くず、食料品製造業などからでる動植物性残さ、建設業、繊維製品製造業以外の繊維工業による繊維くずなど

詳しくはこちらをご覧ください ⇒ 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)(外部リンク)

事業系ごみの処理方法について

○事業系一般廃棄物の処理方法

①自ら市の処理施設(環境センター)に搬入する。

②許可を持った一般廃棄物収集運搬業者と契約を結び処理を委託する。(一般廃棄物処理業許可業者一覧

○産業廃棄物の処理方法

①自ら処理施設に搬入する。
八幡浜市環境センターは一般廃棄物の処理施設のため、産業廃棄物は搬入できません。

②許可を持った産業廃棄物収集運搬業者と契約を結び処理を委託する。

(問い合わせ先)
えひめ産業資源循環協会 松山市花園町7-3(電話:089-986-3450)
えひめ産業資源循環協会HP(外部リンク)
愛媛県HP(外部リンク)

禁止事項

  • 廃棄物の埋め立て(自社の敷地内でも禁止)
  • 事業系ごみを家庭用のごみステーションに出すこと
    (不法投棄として処罰の対象になる場合があります。)
  • 廃棄物の焼却(例外規定を除く)

※不法投棄した場合5年以下の懲役または1千万以下の罰金(法人においては3億円以下の罰金)若しくはその両方が科せられます。

お問い合わせ

市民福祉部 生活環境課 ごみ減量対策係
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990
E-Mil:kankyou@city.yawatahama.ehime.jp

八幡浜市環境センター
TEL:0894-23-0053

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