「令和」への改元に便乗した消費者トラブルにご注意ください!

記事番号: 1-591

公開日 2019年04月11日

平成31年4月30日の天皇陛下の御退位、5月1日の新元号「令和」への改元に関連し、これに便乗した消費者トラブルが発生しています。

 

主な手口

・「天皇陛下の退位を記念したアルバム※を購入しないかと電話で勧誘された」などの電話勧誘販売

・「注文していないのに、皇室に関するアルバム※が届いた」などの送り付け商法

・「改元で法律が変わるという通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入して返送してしまった」などの口座情報やキャッシュカードをだまし取る手口

※皇室に関するアルバム・写真集、カレンダーが多くみられますが、「退位を記念して作成した」と、掛け軸や仏像などを勧誘するケースもあります。

 

消費生活センターからのアドバイス

・天皇陛下の御退位に便乗して、写真集やアルバム等の商品を「記念になる」、「今買わないのはおかしい」などと電話で執拗に勧誘されるケースがみられます。断る場合には、「いりません」、「購入しません」ときっぱり伝えましょう。

 

・特定商取引法の電話勧誘に該当する場合、法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。

 

・注文していない商品が一方的に送り付けられた場合は、代金を支払わずに受取を拒否しましょう。受け取ってしまった場合でも、特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを事業者に請求した場合は7日間)は商品を保管する必要がありますが、その後は自由に処分してよいことになっています。また、その場合には、代金を支払う必要もありません。

 

・送り付け商法では代引きが多く利用されていますが、支払い後に事業者と連絡がとれなくなる場合もあります。

 

・一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体を装って「改元で法律が変わる」という書類を送り、口座情報や個人情報を記載させ返送させたり、キャッシュカードや暗証番号を返送させたりする手口がみられます。

 

・事業者団体や銀行等の金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードを送るよう指示したりすることは一切ありません。電話や訪問をされたり、書類が届いても、絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカードや現金を渡したりしないでください。

 

・特に高齢者がトラブルに巻き込まれていますので、家族や地域の方が高齢者を見守るようにしましょう。迷ったときや困った時は消費生活センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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