指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入について

記事番号: 1-624

公開日 2019年09月17日

 令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。
 有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
 
 指定給水装置工事事業者のみなさまへ

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0621(0894-22-0376:水道料金、閉開栓に関すること)
FAX:0894-36-2191

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