住民票と印鑑証明が変わります

記事番号: 1-631

公開日 2019年10月11日

 令和元年11月5日(火)より、希望する方の住民票に旧姓(旧氏)を併記することが出来ます。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。また、性的少数者への配慮を目的として、すべての印鑑登録証明書から性別欄を削除します。

 

旧姓併記の届出に必要なもの

・当該旧姓の記載されているものから現在までの連続した戸籍謄本

・マイナンバーカード(通知カード)

・八幡浜市の指定する、写真つき身分証明書又は写真無し身分証明書2点

 

注意事項

・旧姓は希望する方について1人に1つだけ記載することが出来ます。

・旧姓を記載した場合、旧姓を併記しない証明をとることは出来ません。

・記載されている旧姓を変更又は削除することは出来ますが、制限があります。

 

旧姓併記について詳しいことは、総務省のホームページ(外部リンク)まで。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

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