【新型コロナウイルス感染症】セーフティネット保証4号の認定について

記事番号: 1-1223

公開日 2022年10月01日

更新日 2024年04月01日

セーフティネット保証4号とは、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額100%を補償する制度です。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
※融資に当たっては、市の認定とは別に、金融機関又は保証協会への申込み、金融機関と保証協会による審査を受ける必要があります。
<令和5年10月1日以降の取扱い変更点>
新型コロナウイルス感染症に係る令和5年10月1日以降の認定申請分から「資金使途を借換に限定」することとなっておりますので、ご注意ください。  

利用対象者

  1. 八幡浜市において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

要件の緩和

一部要件緩和により、創業1年未満の方や、昨年中に店舗数や事業内容が増える等、事業全体では売上高等の減少要件を充足しない方についての要件が緩和されています。

  • GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、最近1ヵ月の売上高とその比較対象期間との比較が適当で無い場合にあっては、最近6ヵ月平均とその比較対象期間を比較することが可能です。
  • 最近1ヵ月の後2か月を含む3ヶ月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

指定期間

令和2年2月28日から令和6年6月30日まで

手続きの際に必要となるもの

1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書

  • 「最近1か月間の売上高等とその後2か月間を含む3か月間の売上高等の実績見込み」と「前年同期3か月間の売上高等」を比較

通常…WORD PDF (※現在、愛媛県内自治体では使用不可)
新型コロナウイルス感染症…様式第4-2WORD PDF

【要件緩和を適用する場合は、以下の様式を使用してください。】

  • 「最近1か月の売上高等」と「最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等」を比較…様式第4-3WORD PDF
  • 「最近1か月の売上高等とその後2か月間を含む3か月間の売上高等の実績見込み」と「令和元年12月の売上高等の3倍」を比較…様式第4-4WORD PDF
  • 「最近1か月の売上高等とその後2か月間を含む3か月間の売上高等の実績見込み」と「令和元年10月から12月の売上高等」を比較…様式第4-5WORD PDF

2. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳、月別売上表 等)

3. 法人の場合:直近の決算書1期分の写し
 個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し

4. 登記簿謄本の写し(法人の場合に限る)

手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、商工観光課に上記書類を添えて申請してください。
認定を受けた後は、本認定の有効期限(発行から30日)内に金融機関又は保証協会に対して、保証付き融資をお申し込みください。
(注)この認定とは別に、金融機関と保証協会による審査があります。

申し込み窓口

八幡浜市役所(八幡浜庁舎)4階 商工観光課

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この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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