新型コロナウイルス関連情報(介護サービス事業者向け)

記事番号: 1-670

公開日 2022年06月10日

更新日 2023年05月16日

1.介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところですが、今回、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後(令和5年5月8日以降)の対応について、下記事務連絡の通り厚生労働省より通知がありました。

当市においても同様の取扱いとしますので、ご確認ください。

過去に発出したコロナ特例の事務連絡(第1報~第27報)(外部リンク)
をご確認いただくか、過去のお知らせからご確認ください。
過去のお知らせについてはこちら<記事内リンク>

 

2.新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱いについて

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて」(令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)により、更新申請の調査に関しては、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施するよう国の方針が示されました。
 ついては、本市において下記のとおり取扱うこととします。

【本市の対応について】
・施設や病院等で新型コロナウイルスクラスターが発生し調査が困難な場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者については、臨時的取扱いの適用を検討します。
※事前に保健センター介護認定係へご相談のうえ、臨時的取扱いが適用された場合は、有効期間延長申出の手続きをお願いします。

【対象者】

  • 更新申請者、かつ、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な者。

【申請方法】

  • 「介護保険 要介護更新認定・要支援更新認定 申請書」及び
  • 別紙「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間延長申出書」を介護認定係に提出。

※「更新申請書」を既に提出している場合には、「延長申出書」のみご提出ください。

【認定有効期間の延長について】

  • 現在の認定有効期間を最大12ヶ月延長し、介護保険被保険者証を発行します。

【申出書様式】

【参考】

3.感染拡大防止のための留意点について

厚生労働省より、社会福祉施設等における感染症拡大防止のための留意点について示されていますので、ご確認ください。

4.愛媛県からの情報

愛媛県のホームページより、上記内容を含む厚生労働省から発出された新型コロナウイルスに関する「介護保険最新情報」が確認できます。本情報は、適宜更新されていますので、日々ご確認ください。

5.八幡浜市からの情報

八幡浜市保健センターより(令和3年1月8日付事務連絡 介護保険事業所宛て)

八幡浜市保健センターより(令和3年1月12日付事務連絡 居宅介護支援事業所宛て)

一般市民向けに新型コロナウイルス感染症に関する情報が掲載されていますので、ご確認ください。

【過去のお知らせ】介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 保健センター
郵便番号:796-0010
住所:愛媛県八幡浜市松柏乙1101
TEL:0894-24-6626
FAX:0894-24-6652

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