セーフティネット保証5号の認定について

記事番号: 1-1225

公開日 2022年10月01日

更新日 2024年04月01日

セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額80%を補償する制度です。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能になります。

※融資に当たっては、市の認定とは別に、金融機関又は保証協会への申込み、金融機関と保証協会による審査を受ける必要があります。

利用対象者

  1. 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
    指定業種(令和6年4月1日から令和6年6月30日)[PDF:482KB]
  2. 最近3ヵ月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
    ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヵ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヵ月間の売上高等の減少でも可。

要件の緩和【令和2年3月13日】

一部要件緩和により、創業1年未満の方や、昨年中に店舗数や事業内容が増える等、事業全体では売上高等の減少要件を充足しない方についての要件が緩和されました。
これらの要件を利用する場合は、それぞれの要件に対応する申請用紙をご利用ください。

売上高等の比較について【令和2年12月8日~】

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大を踏まえ、以下のとおり売上減少要件が緩和されています。

  • GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、最近1ヵ月の売上高とその比較対象期間との比較が適当で無い場合にあっては、最近6ヵ月平均とその比較対象期間を比較することが可能。
  • 最近1ヵ月の後2か月を含む3ヶ月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする。

指定期間

令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

手続きの際に必要となるもの

1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書

様式 指定業種の類型 申請書
通常の様式 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-1
【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(イ)-2
【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
様式第5-(イ)-3
認定基準緩和 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-4
【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(イ)-5
【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
様式第5-(イ)-6
創業者等運用緩和の様式 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)-7
(2)令和元年12月比較 様式第5-(イ)-8
(3)令和元年10-12月比較 様式第5-(イ)-9
【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)-10
(2)令和元年12月比較 様式第5-(イ)-11
(3)令和元年10-12月比較 様式第5-(イ)-12
【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)-13
(2)令和元年12月比較 様式第5-(イ)-14
(3)令和元年10-12月比較 様式第5-(イ)-15

2. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料

 (試算表、売上台帳、月別売上表 等)

3. 法人の場合:直近の決算書1期分の写し

 個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し

4. 登記簿謄本の写し(法人の場合に限る)

手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、商工観光課に上記書類を添えて申請してください。

認定を受けた後は、本認定の有効期限(発行から30日)内に金融機関又は保証協会に対して、保証付き融資をお申し込みください。(注)

(注)この認定とは別に、金融機関と保証協会による審査があります。

申し込み窓口

八幡浜市役所(八幡浜庁舎)4階 商工観光課

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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