【注意喚起】最初に1万円程度の情報商材を消費者に購入させ、その後に執ような電話勧誘により著しく高額な情報商材を購入させる事業者に注意してください。

記事番号: 1-680

公開日 2020年03月26日

 いわゆる副業ビジネスを紹介するLINEメッセージなどをきっかけに、最初の1万円程度を支払ってビジネスに参加した後、執ような電話勧誘を断り切れず、著しく高額な情報商材を購入させられたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 これらの相談に関し、消費者庁が調査したところ、株式会社アース、株式会社印サイト、及び株式会社ウインズの名義で行われていた各ビジネスについて、3社とミライズ株式会社が連携共同して、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
 ※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

 

消費者の皆様へのアドバイス

  • 本件を含め、インターネット上での情報商材販売で多くみられる手口は、(1)最初は、誰でも簡単に1日1万円稼げるなどとうたってLINEの友だち登録やメールマガジンへの登録をさせる、(2)次に、LINEメッセージ、メール、ウェブサイト、動画等で、誰でも簡単に1日1万円程度を稼げるビジネスに1万円程度で参加できると繰り返し宣伝して消費者を誘い込む、(3)その後、電話サポートなどと称して消費者に電話をかけ、執ように勧誘して消費者を説得し、高額な金銭を支払わせるというものであり、これらの手口による消費者被害が後を絶ちません。消費者の皆様におかれましては、このような消費者被害が多発していることに留意し、仮に(1)及び(2)の段階を経て、(4)の電話勧誘を受けた場合には、悪質事業者による勧誘であることを疑い、直ちに電話を切りましょう(電話を続けると、強引かつ言葉巧みな相手のペースに乗せられるおそれがあります。)。電話を切ろうとした際に、脅されたりどう喝されたりした場合には、直ちに警察に通報しましょう。
  • 本件では、消費者が最初に簡単な作業をした際に、消費者の口座に参加費の金額以上の現金が振り込まれていました。この手口は消費者を信用させるためのものと考えられ、悪質事業者による情報教材の販売方法は巧妙化しています。消費者の皆様におかれましては、誰でも簡単に稼げるといったもうけ話は安易に信用せず、まず、友人や知人に相談するなどして、悪質事業者による情報商材の販売に巻き込まれないよう気を付けましょう。
  • 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。消費生活センターでは、消費者からの相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。


詳細は消費者庁の公表資料をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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