新型コロナウイルス感染症に係る「国民健康保険被保険者資格証明書」の取扱いについて

記事番号: 1-1229

公開日 2020年12月07日

更新日 2023年05月10日

 

 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、「国民健康保険被保険者資格証明書」をお持ちの方の医療機関受診時の医療費自己負担額につきましては、次のとおり変更となりました。

※新型コロナウイルス感染症に関連しない、その他の理由による医療機関の受診については、通常どおり10割の窓口負担となりますのでご了承ください。

 

〇「国民健康保険被保険者資格証明書」をお持ちの方が、新型コロナウイルス感染症に罹患した、当該月の新型コロナウイルス感染症に係る療養について、当該資格証明書を被保険者証(通常の保険証)として取り扱うこととなりました。

 これにより、当該医療機関等の窓口での自己負担は、3割(70歳から74歳の方のうち一部の方は2割)で受診することができますので、受診の際には医療機関窓口にて資格証明書をご提示ください。

 なお、この取り扱いは、令和5年5月8日以降の診療が対象となります。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133

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