令和2年度八幡浜市結婚新生活支援事業について
~新婚世帯の新居の住居費・引越し費用の一部について補助し、新婚生活を支援します~
1 補助対象者
新婚世帯(令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦)であって、次のすべての要件に該当する世帯
(1)夫婦ともに婚姻日における年齢が34歳以下であり、かつ、世帯の所得が340万円未満であること。(※注)
(2)交付申請日において夫婦の双方又は一方が、令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に、取得し、又は賃借した八幡浜市内の住宅に現に居住し、その住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
(3)生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(4)夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと。
(5)賃貸人への家賃を滞納していないこと。
(6)夫婦のいずれもが八幡浜市暴力団排除条例(平成23年条例第37号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(7)過去にこの要綱に基づく補助を受けた者がいない世帯であること。
(※注) 平成31(2019)年(4、5月に申請した世帯は平成30年)の所得による。ただし、次の場合はそれぞれの計算方法により算出した金額とします。
1. 夫婦の双方又は一方が離職し、補助金の交付申請日において無職の場合
離職した者については、所得なしとみなして、夫婦の所得を算出します。
2. 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合
世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額。ただし、申請日から遡って1年以内の奨学金の返済額に限ります。
2 補助対象経費
(1)住宅取得費用
婚姻に起因して新たに住宅取得する際に要した費用。
(2)住宅賃貸費用
婚姻に起因して新たに住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とします。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分については対象外とします。
(3)引越費用
引越業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費を対象とします。
3 補助金額
1世帯当たり30万円を上限として、補助対象経費の全額とします。(ただし、補助対象経費の合計のうち、1千円未満の端数は切り捨てます。)
4 申請書類
八幡浜市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 |
八幡浜市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)<WORD・PDF>
1. 現に八幡浜市内に居住している夫婦の双方又は一方の住民票の写し
2. 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類
3. 夫婦の平成31(2019)年の所得証明書(4、5月に申請する場合は、平成30年の所得証明書。 ただし、夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職の場合にあっては、離職票又はこれに代わるものの写し)
4. 夫婦の市税等納税証明書
5. 奨学金の返済額が分かる書類の写し(申請日から遡って1年以内のものに限る。)
6. 工事請負、売買又は賃貸借に係る契約書の写し
7. 新規の住宅取得若しくは賃貸又は引越しに係る領収書又はその写し
8. 建物の登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し(住宅取得の場合)
9. 位置図、建物配置図及び建物平面図(住宅取得の場合)
10. 工事内訳書の写し、住宅の全景写真(住宅取得の場合)
11. 住宅手当支給証明書(住宅賃貸の場合)(様式第6号)<WORD・PDF>
12. その他市長が必要と認める書類
※4については、交付申請書中の同意書に署名捺印があれば添付を省略することができます。
5 申請期限
令和3年3月31日(水)まで
6 問い合わせ
〒796-8501 八幡浜市北浜一丁目1番1号
八幡浜市 総務企画部 政策推進課 電話0894-22‐3111 内線1339