新型コロナウイルスに関連した廃棄物対策について

記事番号: 1-692

公開日 2020年04月14日

 新型コロナウイルスに係る廃棄物対策について、注意点や環境省からの通知等を掲載しています。

 廃棄物の処理については、新型コロナウイルス感染症対策にかかる外出要請や、緊急事態宣言が発出された状況下においても、市民の生活を維持するために不可欠な行政サービスの1つとして、安定的に業務を継続することが求められています。

 

1 市民のみなさまへ

 ご自身や家族が濃厚接触や感染が疑われる場合、マスクや鼻をかんだティッシュ等は、収集の際にごみ等に直接触れることがないよう、必ずごみ袋の口をしっかりとしばってから可燃ごみとして排出してください。

 

○新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方

 

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2 廃棄物処理業者のみなさまへ

 一般家庭や事業所からは、新型コロナウイルス感染者の呼吸器系分泌物(鼻水、痰など)が付着したティッシュ等が一般廃棄物として排出されます。

 廃棄物処理は市民生活を維持するために不可欠なサービスの一つであり、新型コロナウイルス感染症流行時においても、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に沿って、廃棄物の処理についても事業の継続が求められています。各事業者においては、業務継続計画(BCP)等の策定をはじめ、従業員の感染防止に万全の体制を期すようの願いします。

 

 【環境省関連の通知・マニュアル等】

 

○令和2年4月7日付 環境省通知

環循適発第2004077号・環循規発第2004075号(外部リンク)

http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/er_2001225_local_gov.pdf

 

○廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成30年3月)(外部リンク)

https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf

 

○廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」(平成21年3月)(外部リンク)

http://www.env.go.jp/recycle/misc/new-flu/index.html

 

○廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A(外部リンク)

http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/novel_coronavirus_q_and_a.pdf

 

 

3 医療関係機関のみなさまへ

 新型コロナウイルス感染症対策について、医療関係機関におかれましては医療廃棄物(感染性廃棄物)の適切な処理確保のため、環境省の示すマニュアルに基づき、適切にご対応いただきますようお願いします。

 ※八幡浜市においては、病院・診療所等から生じた感染性廃棄物(特別管理一般廃棄物)については、各医療機関等の責任において、専門の処理業者に委託して処理を行うものとしており、収集や処理を行っておりません。

 

○廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成30年3月)(外部リンク)

https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf

 

○新型コロナウイルスに係る感染性廃棄物について

 

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この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990

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