平成31年度(令和元年度)債権管理室の活動実績について

記事番号: 1-711

公開日 2020年06月01日

 税務課債権管理室では、未収債権に対する取り組みとして、再三の請求にもかかわらず支払いに応じない滞納者の事務移管を受け、裁判所に法的措置(支払督促、強制執行等)を申し立てることにより、債権の回収を図っています。

 移管対象者に対しては、事前に担当課から移管予告催告書が送付され、期限までに納付等がない場合は、債権管理室が事務を引き継いで対応しています。

 

移管債権事務処理フロー

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1 移管予告催告書による納付効果(間接効果)

 債権管理室へ移管するにあたり、債権を所管する部署から「移管予告催告書」を送付します。

 つぎの表は、催告書発送による納付効果(間接効果)を表しています。

 平成31年度(令和元年度)に73件6,196,040円の滞納について、「移管予告催告書」を発送したところ、一括納付が14件834,369円、納付相談による分納開始が13件1,353,414円の間接効果(35.3%の反応)が得られました。また、納付効果が得られなかった債権でも、所管部署による納付相談での対応を継続することとした11件200,090円を除く、35件3,808,167円を債権管理室に移管しました。

 これに前年度以前に移管を受けた案件のうち、分納不履行により再度、移管されることになった案件、また、全額回収の目途が立っていない案件、41件104,632,647円を加えると平成31年度内に76件108,440,814円(前年度77件109,490,857円)の債権回収に取り組みました。

 

平成31年度(令和元年度)移管予告催告による間接効果

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2 平成31年度(令和元年度)債権引受状況(継続分含む)

 債権管理室に債権の引受がなされると、強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を取得するため、債務者及び連帯保証人に対して支払督促又は通常訴訟を申立てます。

 その過程で、債務者等から自主納付の申し入れがあれば、分納計画の策定や誓約書の提出などの納付交渉を行いますが、分納不履行となった場合は強制執行(差押え)を申立てます。

 つぎの表は、平成31年度(令和元年度)債権引受案件76件108,440,814円について、法的措置を講じた分類ごとで集計したものです。

 

平成31年度(令和元年度)債権引受状況(継続分含む)

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〔住宅使用料〕

 債権を引き受けた22件5,390,455円のうち、6件1,286,500円分の支払督促を申立てました。

 その他、債務者からの一括弁済が1件19,800円。強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を取得したうえで納付交渉を行ったものは14件4,305,300円。法的措置を講じる前に納付交渉を行ったものは5件752,400円でした。

 なお、分納不履行などの理由により、給与の強制執行に至ったものは2件312,955円でした。

 

〔病院診療費〕

 債権を引き受けた24件3,015,765円のうち、5件497,662円分の支払督促を申立てました。

 その他に、県外在住の債務者に対して通常訴訟を提起し判決を得た1件70,120円。

 一括弁済があったものは3件116,751円。強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで納付交渉を行ったものは12件1,574,744円。法的措置を講じる前に納付交渉を行ったものは5件858,357円でした。

 また、分納不履行などの理由により、給与の強制執行に至ったものは2件379,983円でした。

 なお、債務者が死亡及び無資力の事由で、八幡浜市債権管理条例第16条の規定に基づき債権放棄の意見を付して原課に返還としたものは1件15,810円でした。

 

〔水道使用料〕

 債権を引き受けた22件1,160,714円のうち、1件128,970円分の支払督促を申立てました。

 その他、債務者からの一括弁済があったものは9件96,150円。強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで納付交渉を行ったものは6件582,940円、法的措置によらず納付交渉を行ったものは4件155,950円でした。

 また、分納不履行などの理由により、給与の強制執行に至ったものは1件8,004円でした。

 なお、所在不明の事由で、八幡浜市債権管理条例第16条の規定に基づき債権放棄の意見を付して原課に返還としたものは1件9,520円。相続人全員が相続放棄により不納欠損が適当であるとして原課に返還したものは1件308,150円でした。

 

〔合併処理浄化槽使用料〕

 前年度以前に債権を引き受けた1件196,590円について、前年度に生じた未収金42,000円について支払督促を申立て、債務名義を取得することにより時効延長の措置を講じました。

 

〔漁船関連債権〕

 債権を引き受けた6件98,598,540円について、債務者に対して通常訴訟を提起したもので判決を得たものが2件12,121,330円のうち、納付交渉を行ったものは1件3,798,730円(うち、債務名義取得後、請求額は1,000,000円)。

 法的措置によらず納付交渉を行ったものは3件77,434,800円。

 検討段階にある1件9,042,410円については、債務者の資力が不明のため回収方法は決定していない。

 

〔駐車場使用料〕

 債権を引き受けた1件78,750円については、前年度において強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を民事訴訟法第275条の2に基づく和解に代わる決定(※)により取得したうえで納付交渉を行いました。

 ※和解に代わる決定は、裁判所の判断であるので判決と同様の取扱いとなる。通常の「和解」と異なり、議会承認又は専決処分報告は不要。

 

 

3 平成31年度(令和元年度)債権回収状況

 令和2年3月31日現在の債権回収額は60件3,752,514円となっています。

 そのうち、連帯保証を含めて40件2,678,229円の債権を分割で弁済されました。

 また、14件443,246円は債権全額を弁済(一括納付)しています。

 なお、債務者から自主的な弁済が得られず、強制執行(差押え)により回収を図っているものは6件627,859円となっています。

 なお、引受債権(継続分含む)の総額108,616,404円に対する回収割合は3.5%ですが、これにはトロール漁船にかかる6件の高額債権、計98,598,540円が含まれており、このような特殊案件を除くと回収割合は38.1%でした。

 

平成31年度(令和元年度)移管債権の回収状況

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4 平成31年度(令和元年度)から翌年度(令和2年度)への継続引受状況

 強制執行の前提条件である債務名義を取得して納付交渉を行っている案件や、当面、分納誓約の履行状況を見守る必要のある案件については、引き続き債権管理室で債権を管理することとしています。

 

平成31年度(令和元年度)から翌年度(令和2年度)への継続引受状況

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 今後も、資力がありながら納付の意思がない等の滞納者に対しては、公平性を確保するためにも逃げ得を許さず、法的措置を中心とした債権管理に努めます。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
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