不在者投票制度について 

記事番号: 1-1240

公開日 2022年11月03日

仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

また、指定病院等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます。

その他、選挙期日に選挙権を有することになるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない方(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり、選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

 

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

不在者投票の手続き

1.投票用紙等の請求
  1. 「投票用紙等請求書兼宣誓書」を記入し、名簿登録地の選挙管理委員会に直接または郵便等で提出します。

(注意事項)

※請求は、公示日または告示日前からでもできます。

※選挙管理委員会から投票用紙等を郵送するのは、公示日または告示日以降になります。

 

 

2.投票用紙等の受け取り
  1. 投票用紙等を受け取ったら、そのまま最寄りの選挙管理委員会に持参してください。

(注意事項)

※選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入すると、無効になります。

※送付された封筒は絶対に開封しないでください。

 

 

3.最寄りの選挙管理委員会で投票
  1. 封筒を職員に提出後、本人確認を行います。
  2. 記載場所にて投票用紙に記入します。
  3. 投票用紙を内封筒に入れて封をします。
  4. 内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に署名をします。
  5. 不在者投票管理者に提出します。

(注意事項)

※実際の投票に当たっては、職員の指示に従ってください。

 

 

4.名簿登録地の選挙管理委員会に送付

(注意事項)

※最寄りの選挙管理委員会から送付されます。

 

不在者投票ができる期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。

 

(注意事項)

※不在者投票ができる時間は、滞在先の選挙管理委員会が選挙を執行していない場合は、執務時間中となります。詳細は、滞在先の選挙管理委員会にお尋ねください。

郵便による請求の場合は、郵送日数がかかりますので、できるだけ早めに投票用紙等の請求を行ってください。(選挙期日の午後8時までに、指定投票所に投票用紙が到着しない場合は、無効になります。)

 

令和4年11月20日執行愛媛県知事選挙用

 

指定病院等における不在者投票

「※指定病院等」に入院中等であれば、その施設内で不在者投票ができます。投票用紙等は、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

 

「※指定病院等」…都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。八幡浜市内で指定されている施設は以下のとおりです。

施設名称 所在地
市立八幡浜総合病院 八幡浜市大平1-638
医療法人広仁会広瀬病院 八幡浜市1280-9
宇都宮病院 八幡浜市白浜通1536-118

医療法人青峰会真網代くじら

リハビリテーション病院

八幡浜市真網代甲229-5
八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山4-160-1
介護老人保健施設青葉荘 八幡浜市向灘229-14
介護老人保健施設西安 八幡浜市大平1-870-2

八幡浜市養護老人ホーム

あけぼの荘

八幡浜市保内町宮内1-72-1

八幡浜市養護老人ホーム

湯島の里

八幡浜市五反田1-806
ことぶき荘 八幡浜市向灘229-18
特別養護老人ホーム青石寮 八幡浜市保内町磯崎2114-3
ウェルフェア五反田 八幡浜市五反田1-106

 

令和4年11月20日執行愛媛県知事選挙用

 

郵便等による不在者投票

名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等の必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の選挙管理委員会に送付します。

 

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある方(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。なお、制度利用に当たっては、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請をする必要があります。

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 -
免疫、肝臓の障害

「郵便等投票証明書」の有効期限…交付の日から7年間

 

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

「郵便等投票証明書」の有効期限…交付の日から7年間

 

介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

「郵便等投票証明書」の有効期限・・・介護保険被保険者証の有効期限と同一

 

  • 八幡浜市の選挙人名簿に登録されている方で、「郵便等投票証明書」を交付している方は、選挙がある際に選挙管理委員会から「請求書」を郵送しますので、必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」とともに返送していただいた後、投票用紙を郵送します。

 

(注意事項)

投票用紙等の請求は、選挙期日の4日前までとなっています。できる限り早めに請求してください。

 

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として定められた次のような障害のある方(○印の該当者)は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方1名(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害

 

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害

 

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症により、以下に該当することとなった方を対象として、郵便等による不在者投票を行うことができる制度です。

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律又は検疫法の規定により、「外出自粛要請」を受けた方
  • 検疫法の規定により、「隔離又は停留の措置」を受けて、宿泊施設内に収容されている方

※「外出自粛要請」又は「隔離又は停留の措置」に係る期間が令和4年11月4日(金)から令和4年11月20日(日)までの期間にかかると見込まれる場合に限ります。

※濃厚接触者の方は、対象となりません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

 

投票の手続き

  1. 特例郵便等投票制度を利用したい旨を電話等により、選挙管理委員会に申し出てください。
  2. 選挙管理委員会より、請求の際に必要となる特例郵便等投票請求書、ファスナー付きの透明ケース、封筒(料金受取人払表示)等を送付します。
  3. 令和4年11月16日(水)まで(必着)に、保健所等が発行する「外出自粛要請」又は「隔離又は停留の措置」に係る書面を添えて、郵送により選挙管理委員会へ投票用紙等の請求を行ってください。
  4. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を郵送により交付します。
  5. 自宅、宿泊施設等において投票用紙に候補者名等を記載し、投票用紙を内封筒に入れ、さらにそれを外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を記入し、署名してください。
  6. 速やかに投票用紙等を選挙管理委員会に郵送してください。(選挙期日の午後8時までに、指定投票所に投票用紙が到着しない場合は、無効になります。)

 

【ご自身で請求書等をダウンロードして請求する場合】

※請求書等をダウンロードして請求する場合は、「投票用紙等の請求手続について」に従い、感染拡大の防止に努めたうえで請求してください。

 

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐偽投票罪)が設けられています。

この記事に関するお問い合わせ

選挙管理委員会
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5981
FAX:0894-24-0610

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